結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第9330号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第7類「金属加工機械器具」を指定商品として、平成9年8月5日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2379065号商標(以下「引用商標」という。)は、「シータン」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和63年9月13日に登録出願、平成4年2月28日に設定登録され、その指定商品は商標登録原簿記載のとおりである。
本願商標は、その構成前記したとおりギリシア語アルファベットの8番目の文字を表す「Theta」及び「θ」の文字を書してなるものであるから、これより「シータ」の称呼を生じ、ギリシア語の8番目のという意味合いを有するものというのが相当である。
他方、引用商標は、その構成前記したとおりであるから、「シータン」の称呼を生じ、特定の意味合いを有しない造語というのが相当である。
そうとすると、本願商標より生ずる称呼「シータ」と引用商標より生ずる称呼「シータン」とは、後者が3音目に「ン」の音を有し、ともにその構成音数が2音と3音という極めて短い音数にあって、その「ン」の音の有無が全体の称呼に与える影響は大きく、称呼においては明確に聴別できるものである。
また、本願商標と引用商標とは、外観においては構成文字の相違により容易に見分けられるものであり、観念においては本願商標が前記した意味合いを有するのに対し、引用商標は特定の意味合いを有しない造語と認められるものであるから比較することができない。
してみると、本願商標と引用商標とは、称呼、外観及び観念のいずれについても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
本願商標
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