sokuhyo

Trademark Appeal Case

成分名による品質誤認

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−7007(T2002−7007/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「パパヤーゼ」の片仮名文字と「パパイン」の片仮名文字を上下二段に書してなり、願書に記載のとおりの第29類の商品を指定商品として、平成13年5月1日に登録出願されたものであるが、指定商品については、その後、平成14年3月5日提出の手続補正書、平成14年3月12日提出の手続補正書、当審における平成14年4月23日提出の手続補正書及び平成14年11月27日提出の手続補正書により補正された結果、「パパインを使用した食肉,食用魚介類(生きているものを除く),肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,冷凍果実,冷凍野菜,乳製品,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆」となったものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、商標構成中にパパイア果実から抽出・生成した酵素で、肉の軟化、酵母菌の加水分解、健康食品その他の用途をもつ『パパイン』の文字を有しているから、これを本願指定商品中パパインを使用した商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがある。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり指定商品について補正された結果、これをその指定商品に使用しても商品の品質について誤認を生ずるおそれはなくなった。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。