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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出の可否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−14442(T2001−14442/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「eSENSe」の文字(標準文字)を書してなり、第42類に属する願書に記載の役務を指定役務として、平成12年2月25日登録出願、その後、指定役務については、平成13年5月30日付け手続補正書をもって、第42類「通信ネットワークシステムに関するコンサルティング,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の設計に関する助言,オンラインによるコンピュータプログラムの提供,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,通信ネットワークの設計・企画,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)及び電子計算機用プログラムの環境設定及び機能の拡張・変更・追加その他の最新化,電気計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)及び電子計算機用プログラムの性能・操作方法・作成方法・設計方法に関する紹介及び説明,インターネットその他の電子計算機端末通信ネットワークを利用したコンピュータネットワークの運用管理」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において拒絶の理由に引用した登録第4284549号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲に示すとおりの構成よりなり、平成10年3月20日登録出願、第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守」を指定役務として、平成11年6月18日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、「eSENSe」の文字よりなるところ、欧文字の小文字「e」の間に大文字「SENS」を挟み込むようにバランスよく表したものであり、視覚上一体的に看取されるものである。そして、その構成全体から生ずると認められる「イーセンス」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼されるものであって、また、その称呼より「いいセンス、良いセンス」というような意味合いが想起され、一連の語として看取されるものとみるのが相当である。

そうとすると、本願商標よりは、「イーセンス」の称呼のみを生ずるものというべきである。

してみれば、本願商標より「センス」の称呼をも生ずるとし、その上で本願商標は、引用商標と「センス」の称呼を同じくする類似の商標であり、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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