結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−21111(T2000−21111/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「VXi」の欧文字(標準文字)よりなり、第10類「医療用機械器具」を指定商品として、平成11年4月19日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第4189848号商標(以下「引用商標」という。)は、「PIXI」の欧文字をよりなり、平成9年3月12日に登録出願、第10類「医療用X線装置,その他の医療用機械器具」を指定商品として、同10年9月18日に設定登録されたものである。
本願商標は、その構成前記のとおりよりなるところ、かかる文字構成から我が国における英語の普及度に照らせば、英語風読みの発音により「ビクシー」と称呼されるとみるのは困難であり、むしろ、それぞれのアルファベット各文字を一字一字毎に区切って読まれるものとみるのが自然というべきであるから、「ブイエックスアイ」の称呼をもって商取引に資するものとみるのが相当である。
してみれば、引用商標より「ピクシー」の称呼が生ずるとして、それを前提に本願商標と引用商標の類似を述べる原査定の理由は妥当ではなく、その理由をもって両商標を類似のものとすることはできない。
また、本願商標と引用商標は、前記の構成よりみて外観、観念においても相紛れるおそれはないものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶することはできない。
その他、本願について拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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