結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 昭和63年審判第14565号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第972813号商標(以下「本件商標」という。)は、「VALENTINO」の欧文字を横書きしてなり、昭和45年4月16日登録出願、第21類「宝玉、その他本類に属する商品」を指定商品として、同47年7月20日設定登録、その後、指定商品中の「かばん類、袋物」につき一部放棄による抹消の登録が平成2年6月25日になされたものである。
請求人は、「本件商標の登録を取り消す。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求め、その理由を次のように主張し、甲第1号証ないし甲第2号証(枝番号を含む。)を提出している。
本件商標はその指定商品について、継続して3年以上日本国内において使用した事実が存在しないから、商標法第50条第1項の規定により、取り消されるべきである。
被請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を次のように主張し、乙第1号証ないし乙第5号証(枝番号を含む。)を提出している。
本件商標は、通常使用権者である株式会社ヴァレンティノブティックジャパンによって、その指定商品中のブレスレット、イヤリング、ブローチに使用されているところであり、本件商標は、商標法第50条第1項の規定により、その登録が取り消されるべきものではない。
被請求人が提出した乙第1号証ないし乙第5号証(枝番号を含む。)及び平成4年(行ケ)第143号審決取消請求事件の判決における認定事実によれば、次の事実が認められる。
(1)三井物産株式会社等の出資によって昭和49年に設立された株式会社ヴァレンティノブティックジャパンは、イタリアの著名デザイナーValentino Garavaniの衣料品(アパレル)、身飾品(アクセサリー)その他の関連製品の日本国内の卸売及び小売販売を主目的として設立されたこと。
(2)株式会社ヴァレンティノブティックジャパンは、本件商標の通常使用権者として、本件商標が付されたブレスレット、イヤリング、ブローチを三井物産株式会社から仕入れ、その額が昭和60年から63年までの間は年間3000〜4000万円であったこと。
(3)株式会社ヴァレンティノブティックジャパンは、これらの仕入れ商品をその当時も日本国内において販売をしていたこと。
(4)平成元年2月10日ころ、株式会社ヴァレンティノブティックジャパンの直営店であるヴァレンティノブティックに陳列され、本件商標が付されたブレスレット、イヤリング、ブローチの写真によれば、これらが昭和60年から同63年までの間同社において販売した上記商品の一部と同一のものであること。
以上の認定事実によれば、本件審判請求の登録日である昭和63年9月9日前3年以内に、日本国内において、本件商標の通常使用権者である株式会社ヴァレンティノブティックジャパンが指定商品中の「ブレスレット、イヤリング、ブローチ」に本件商標を付して使用していたことが明らかである。
したがって、本件審判請求は成り立たないから、商標法第50条の規定により、本件商標の登録を取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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