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Trademark Appeal Case

オーガニックの誤認性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−13932(T2001−13932/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「日本オーガニックネットワーク」の文字を標準文字で横書きしてなり、第1類「化学品,植物成長調整剤類,のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。),高級脂肪酸,非鉄金属,非金属鉱物,原料プラスチック,パルプ,工業用粉類,肥料,写真材料,試験紙,人工甘味料,陶磁器用釉薬」及び第31類「あわ,きび,ごま,そば,とうもろこし,ひえ,麦,籾米,もろこし,うるしの実,コプラ,麦芽,ホップ,未加工のコルク,やしの葉,食用魚介類(生きているものに限る。),海草類,獣類・魚類(食用のものを除く。)・鳥類及び昆虫類(生きているものに限る),蚕種,種繭,種卵,飼料,釣り用餌,果実,野菜,糖料作物,種子類,木,草,芝,ドライフラワー,苗,苗木,花,牧草,盆栽,生花の花輪,飼料用たんぱく」を指定商品として、平成12年7月3日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、その構成中に『有機栽培された商品』の意味合いを認識させる『オーガニック』の文字を有してなるものですから、これを本願指定商品中、例えば『有機栽培された野菜』以外の商品に使用するときは、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「日本オーガニックネットワーク」の文字を横書きしてなるところ、その構成中に「オーガニック」の文字が、「有機栽培された商品」の意味を有する語であることは認め得るとしても、かかる構成においては、商品の品質を具体的に表したものとはいい得ないものである。

そうとすれば、本願商標をその指定商品に使用しても、何ら商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものということはできない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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