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Trademark Appeal Case

称呼の語尾差異と識別

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−8296(T2000−8296/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「HERBALIS」の文字(標準文字)よりなり、平成10年11月25日に登録出願、その指定商品並びに商品及び役務の区分については、出願当初、第1類「化学品、高級脂肪酸、非金属鉱物、工業用粉類」及び第3類「せっけん類、香料類、化粧品」としていたが、その後、当審において、平成12年7月31日付けをもって手続補正書が提出され、第3類「せっけん類、香料類、化粧品」に補正されたものである。

2 引用の登録商標

原査定において、本願拒絶の理由に引用した登録第2267501号商標(以下「引用A商標」という。)は、「ハーバルス」の文字よりなり、昭和62年11月9日に登録出願、第1類「薬剤、その他本類に属する商品」を指定商品として平成2年9月21日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第4147751号商標(以下「引用B商標」という。)は、「HERBALISM」と「ハーバリズム」の文字を併記してなり、平成8年9月30日に登録出願、第3類「せっけん類、香料類、化粧品、歯磨き」を指定商品として平成10年5月22日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

初めに、本願商標と引用A商標の関係をみるに、本願商標の指定商品については、前記1のとおり補正された結果、引用A商標の指定商品と同一又は類似の商品がすべて削除され、引用A商標の指定商品とは類似しない商品になったものと認められる。したがって、引用A商標の存在を理由に、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するということはできない。

次に、本願商標と引用B商標の関係をみるに、本願商標は、「HERBALIS」の文字よりなるものであるから、該文字に相応し「ハーバリス」の称呼を生ずるものであり、引用B商標は、「HERBALISM」、「ハーバリズム」の文字よりなるものであるから、該文字に相応し「ハーバリズム」の称呼を生ずるものである。

そこで、本願商標より生ずる称呼「ハーバリス」と引用B商標より生ずる称呼「ハーバリズム」とを比較すると、両者は、語頭からの4音「ハーバリ」を共通にするものの、語尾部において「ス」と「ズム」の音のように著しい差異を有するものである。そして、この差異が全体としての称呼に及ぼす影響は大きく、それぞれを一連に称呼した場合においても十分区別しうるものと判断するのが相当である。

また、両商標は、それぞれの構成よりみて外観上も区別しうるものであり、いずれも特定の観念を有しない造語とみられるから、観念上の類否については比較すべくもないものである。

してみれば、本願商標と引用B商標とは、その称呼、外観、観念のいずれよりみても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

したがって、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、その出願を拒絶すべきでない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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