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結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第6号「結合商標の造語性と識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2001−11762(T2001−11762/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2001−11762(T2001−11762/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
結合商標の造語性と識別力
適用条文
第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2001−11762(T2001−11762/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の造語性と識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「e−home」の欧文字を横書きしてなり(標準文字による商標)、第37類及び第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定して、平成12年1月17日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、役務の種別等を表示する記号、符号として一般に使用されている欧文字の1文字の一類型である『e』と『家庭,家』を意味する英語として広く知られている『home』の文字をハイフンで接続して横書きにしてなるにすぎない構成であり、本願指定役務との関係からすれば、そのいずれの部分も自他役務の識別力を有さないものであるから、これをその指定役務に使用しても、需要者に、単に『e』記号として規格化された住宅の建築一式工事,『e』記号として規格化された住宅の設計等であることを認識させるに止まるというのが相当であり、何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「e−home」の文字よりなるところ、その、構成中の「e」が、記号、符号として用いられる欧文字の1字であり、また、「home」が、「うち、我が家、家庭」を意味する語であるとしても、これらを「−」を介して結合してなる本願商標は、むしろ、その構成全体をもって一種の造語として、需要者に理解されるものとみるのが相当である。

してみれば、本願商標は、これをその指定役務に使用しても、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものとはいえない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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