結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第5944号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第9類の願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年5月15日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2027094号商標(以下「引用A商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、同じく引用登録第2027095号商標(以下「引用B商標」という。)は、別掲(3)のとおりの構成よりなり、同じく引用登録第3179638号商標(以下「引用C商標」という。)は、別掲(4)のとおりの構成よりなり、それぞれの指定商品及び登録日は、商標登録原簿記載のとおりである。
本願商標は、その構成前記したとおりであるところ、これを構成する「SOUND」と「STREAM」の各文字は、書体、文字の太さ等にやや相違するところはあるが、全体としてまとまりよく横一連に表されてなり、一体的に把握し得るものである。そして、構成文字全体より生ずると認められる「サウンドストリーム」の称呼も格別冗長というべきものでなく、無理なく一連に称呼し得るものであるから、殊更、構成中の「SOUND」、「STREAM」の文字部分がそれぞれ独立して認識されるとみる特段の事情は見出せない。また、たとえ、構成中の各文字部分がそれぞれ「音、音響」、「流れ、流水」等の意味合いの英語であるとしても、全体として特定の意味合いを生ずることのない不可分一体の造語とみるのが自然である。
そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して「サウンドストリーム」の称呼のみを生ずると判断するのが相当である。
してみれば、本願商標より「ストリーム」の称呼を生ずるということはできないから、これら称呼において、本願商標と引用各商標とが称呼上類似するとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、その理由をもって両商標を類似のものとすることはできない。また、このほか外観、観念において両商標を類似とすべき事由は見出せない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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