結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第3349号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「STELLA−TERM」の文字を標準文字とし、第9類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成9年5月14日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、同9年6月19日付手続補正書により「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,電子応用機械器具及びその部品,遊園地用機械器具,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,火災報知機,盗難警報器,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,自動販売機,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,家庭用テレビゲームおもちゃ」と補正されたものである。
原査定において、次の(1)ないし(6)に示す登録商標(以下、これらを合わせて「引用商標」という。)を引用して、本願商標は、引用商標と類似し、その指定商品も同一又は類似するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶したものである。
(1)登録第1748603号商標は、「ステラ」の片仮名文字と「STELLA」の欧文字を二段に横書きしてなり、昭和57年10月21日に登録出願、第26類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同60年2月27日に設定登録され、その後、平成7年7月28日に商標権存続期間の更新登録がされているものである。
(2)登録第2456419号商標は、「STELLAR」の欧文字と「ステラ」の片仮名文字を二段に横書きしてなり、平成2年6月20日に登録出願、第10類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同4年9月30日に設定登録されたものである。その後、該商標権は、その指定商品中の「医療機械器具」について同10年12月10日に登録第2456419号の2として分割移転の登録がされた結果、残余の商品を指定商品とする登録第2456419号の1とされているものであり、さらに、同14年4月23日に商標権存続期間の更新登録がされているものである。
(3)登録第2692892号商標は、「STELLA」の欧文字を横書きしてなり、昭和61年2月19日に登録出願、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成6年8月31日に設定登録されたものである。
(4)登録第3323661号商標は、「STELLA」の文字を横書きしてなり、平成5年4月13日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同9年6月20日に設定登録されたものである。
(5)登録第3324239号商標は、「STELLA」の欧文字を横書きしてなり、平成6年8月24日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同9年6月20日に設定登録されたものである。
(6)登録第4099592号商標は、「ステラ」の片仮名文字を横書きしてなり、平成8年2月13日に登録出願、第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同10年1月9日に設定登録されたものである。
本願商標は、前記の構成よりなるところ、前半の「STELLA」の文字と後半の「TERM」の文字とは、同じ書体、同じ大きさで書され、全体としてハイフン(−)を介しまとまりよく一体的に表されているものであり、観念上も両語の間に軽重の差を見出すことはできないものである。また、これより生じると認められる「ステラターム」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。そして、他に構成中の「STELLA」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見出せない。
そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体をもって一体不可分の一種の造語よりなるものとして把握されるとみるのが相当であるから、「STELLA−TERM」の構成文字に相応して「ステラターム」の称呼のみを生ずるものである。
したがって、本願商標より「ステラ」の称呼をも生ずるとし、その上で、引用商標と称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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