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Trademark Appeal Case

キャッチフレーズの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第16584号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「We feel so fine」の欧文字を標準文字で表示してなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」を指定商品として、平成10年6月25日登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『We feel so fine』の文字を書してなるものであるところ、これは、全体として、『私たちはたいへん快く感じている』の意を有するものであり、本願指定商品との関係においては、『使用感が非常に快い』という意を容易に認識させる得るものというのが相当である。

してみれば、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者・需要者は、一種のキャッチフレーズとして理解するに止まり、何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「We feel so fine」の欧文字よりなるものであり、「私たちは、とても快く感じる。」の意味を有するものであるとしても、何を快いと感じるのか明瞭なものではなく、これが原審教示するように直ちに「使用感が非常に快い」の如き意味合いが生ずるとは、いい難いところである。

したがって、本願商標が、一種のキャッチフレーズとして取引者、需要者に認識、把握されるとは認め難いところであって、むしろ本願商標は、一種の造語として、取引者、需要者に把握、認識されるとするのが自然であり、相当である。

さらに、本願商標が、本願指定商品を取り扱う取引業界において、取引者、需要者の間に指定商品の標語として普通に使用されているという事実も見出せない。

そうすると、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、指定商品の標語を表示したものとして認識することはないとみるのが相当であるから、本願商標は、需要者が、何人かの業務に係る商品であることを認識することのできない商標であるとは認められない。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当するとして拒絶をすべきものとすることはできない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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