結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第6473号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「AERMS」の欧文字を標準文字を用いて横書きしてなり、第9類の願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年10月7日に登録出願され、その後、指定商品については、平成11年1月20日付け手続補正書をもって、「理化学機械器具,測定機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,加工ガラス(建築用のものを除く。),オゾン発生器,電解槽,遊園地用機械器具,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,鉄道用信号機,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,保安用ヘルメット,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,検卵器,電動式扉自動開閉装置」に縮減補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3353362号商標(以下「引用A商標」という。)は、「ALMS」の欧文字を横書きしてなり、平成6年11月25日に登録出願され、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具」を指定商品として、同9年10月24日に設定登録、現に有効に存続しているものである。同じく、登録第4241874号商標(以下「引用B商標」という。)は、「AAMS」の欧文字を横書きしてなり、平成8年4月25日に登録出願され、第9類「測定機械器具」を指定商品として、同11年2月19日に設定登録、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、特定の語義を有しない造語よりなるものと認められ、わが国において親しまれた英語風の読みからすれば、例えば、「aerial」(空気の、大気の)が「エアリアル」、「aero」(空気・空中・航空を意味する結合辞)が「エアロ」、「aeroplane」(飛行機)が「エアロプレイン」等と発音されることに倣い、「AERMS」の文字に相応し、「エアムス」または「エアムズ」の称呼を生ずるものとみるのが相当である。
これに対して、引用各商標の構成は前記したとおりであるから、それぞれ「ALMS」及び「AAMS」の構成文字に相応し「エイエルエムエス」及び「エイエイエムエス」の称呼を生ずる特定の語義を有しない造語を表したものとみるのが相当である。。
してみると、本願商標より生ずる「エアムス」または「エアムズ」の称呼と引用各商標より生ずる「エイエルエムエス」及び「エイエイエムエス」の称呼とは、構成音数も明らかに相違しその称呼においては十分区別し得るといえ、また外観の点においても紛れるおそれがなく、観念の点においては比較すべくもない。
したがって、本願商標と引用各商標とは、称呼、外観及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれのない非類似の商標と認められる。
してみれば、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当すると認定した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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