結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第8446号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「スキャン」の片仮名文字と「SCARN」の欧文字を二段に横書きしてなり、第9類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成9年2月14日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、同10年12月24日付手続補正書により「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,ロケット,回転変流機,調相機,消防艇,磁心,抵抗線,電極」と補正されたものである。
原査定が本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、その査定の理由に引用した登録商標は、次の(1)及び(2)に示すものである。
(1)登録第2095978号商標(以下「引用商標1」という。)は、「D−SCAN」の文字を横書きしてなり、昭和53年12月1日に登録出願、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同63年11月30日に設定登録され、その後、平成10年6月30日に商標権存続期間の更新登録がされているものである。
(2)登録第2125752号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲に示すとおりの構成よりなり、昭和54年3月27日に登録出願、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成元年3月27日に設定登録され、その後、同11年4月6日に商標権存続期間の更新登録がされているものである。
本願商標は、上記のとおりの構成よりなるものであるから、構成中上段の「スキャン」の文字部分より「スキャン」の称呼を、下段の「SCARN」の文字部分より「スキャーン」又は「スカーン」の称呼を生ずるものと認められる。
他方、引用商標1は「D−SCAN」の文字より、引用商標2は別掲のとおりやや図案化された「D−SCAN」の文字よりなるところ、各引用商標は、いずれも各構成文字が同じ書体、同じ大きさで書され、外観上まとまりよく表されているものであり、それより生ずると認められる「デースキャン」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。そして、たとえ構成中の「D」の文字部分が一般的に商品の種別等を表示する記号・符号として使用される欧文字1字の一類型であるとしても、かかる構成においては、むしろ構成全体をもって一体不可分の一種の造語よりなるものとして把握されるとみるのが相当である。そうとすれば、各引用商標は、それぞれの構成文字に相応して、いずれも「デースキャン」の称呼のみを生ずるものである。
してみれば、本願商標より生ずる「スキャン」「スキャーン」「スカーン」の称呼と各引用商標より生ずる「デースキャン」の称呼とは、その構成音数及び構成音において明確な差異を有するものであるから、互いに紛れるおそれはないものである。
また、本願商標と各引用商標とは、それぞれ上記のとおりの構成よりなるから、外観において相紛れるおそれのないものであり、観念においては、共に造語であるから、比較することのできないものである。
したがって、本願商標と各引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれよりみても、互いに紛れるおそれのない非類似の商標であるから、本願商標と各引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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