結論テキスト
審判費用は、被請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2001−31347(T2001−31347/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本件登録第4088912号商標(以下「本件商標」という。)は、「ハウスデポ」の片仮名文字を横書きしてなり、平成8年6月12日に登録出願、第19類「建築用又は構築用の非金属鉱物,陶磁製建築専用材料,れんが及び耐火物,合成建築専用材料,アスファルト及びアスファルト製の建築用又は構築用の専用材料,ゴム製の建築用又は構築用の専用材料,しっくい,石灰製の建築用又は構築用の専用材料,石こう製の建築用又は構築用の専用材料,繊維製の落石防止網,建造物組立てセット(金属製のものを除く。),セメント及びその製品,木材,石材,建築用ガラス,建具(金属製のものを除く。),鉱物性基礎材料,タール類及びピッチ類,可搬式家庭用温室(金属製のものを除く。),人工漁礁(金属製のものを除く。),吹付け塗装用ブース(金属製のものを除く。),養鶏用かご(金属製のものを除く。),区画表示帯,土砂崩壊防止用植生板,窓口風防通話板,道路標識及び航路標識(金属製又は発光式のものを除く。),貯蔵槽類(金属製又はプラスチック製のものを除く。),ビッド及びボラード(金属製のものを除く。),石製彫刻,石製郵便受け,コンクリート製彫刻,大理石製彫刻,灯ろう,飛び込み台(金属製のものを除く。),墓標及び墓碑用銘板(金属製のものを除く。)」を指定商品として、同9年12月5日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
請求人は、結論同旨の審決を求めると申し立て、その理由及び答弁に対する弁駁を要旨次のように述べ、甲第1号証ないし甲第4号証を提出した。
1.本件商標の商標権者である被請求人は、正当な理由なく、本件商標を、継続して3年以上日本国内において、その指定商品中「合成建築専用材料,アスファルト及びアスファルト製の建築用又は構築用の専用材料,ゴム製の建築用又は構築用の専用材料,しっくい,石灰製の建築用又は構築用の専用材料,石こう製の建築用又は構築用の専用材料,繊維製の落石防止網,建造物組立てセット(金属製のものを除く。),木材,石材,建築用ガラス,建具(金属製のものを除く。),石こうの板,送水管用バルブ(金属製又はプラスチック製のものを除く。)」のいずれについても使用していない。
また、本件商標の登録原簿(甲第1号証)によれば、本件商標には、専用使用権も通常使用権も登録されていない。さらに、登録されていない使用権者も全く存在していない。
したがって、本件商標は、商標法第50条第1項の規定により、その指定商品中「合成建築専用材料,アスファルト及びアスファルト製の建築用又は構築用の専用材料,ゴム製の建築用又は構築用の専用材料,しっくい,石灰製の建築用又は構築用の専用材料,石こう製の建築用又は構築用の専用材料,繊維製の落石防止網,建造物組立てセット(金属製のものを除く。),木材,石材,建築用ガラス,建具(金属製のものを除く。),石こうの板,送水管用バルブ(金属製又はプラスチック製のものを除く。)」についての登録は取消されるべきである。
2.答弁に対する弁駁
(1)本件審判の請求の予告登録がなされたのは、平成14年1月9日である(甲第3号証)。したがって、本件審判事件において被請求人が「使用」を証明すべき「3年間」とは、平成11年(1999年)1月9日から平成14年(2002年)1月8日までの「3年間」になる。
また、商品商標について、「使用」とは、商標法第2条第3項によれば、ア.商品又は商品の包装に標章を付する行為、イ.商品又は商品の包装に標章を付したものを譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、又は輸入する行為、ウ.商品に関する広告、定価表又は取引書類に標章を付して展示し、又は頒布する行為となっている。
(2)上記(1)を前提に乙各号証について反論する。
ア.乙第1号証の1は、その日付が平成9年2月13日であって、本件審判の請求の登録前3年より前のものである。また、文書の宛名人の箇所に「ホームサプライ株式会社/ハウスデポ(事業部?)/鳥海順一様」と書かれており、これは、宛先担当部・課の名称として「ハウスデポ」と記載されているのであって、「商品商標の『使用』」には該当しない。
イ.乙第1号証の2は、その日付が1997年2月13日であって、本件審判の請求の登録前3年より前のものである。また、請求書の宛先の箇所に「ホームサプライ株式会社/ハウスデポ(事業部?)御中」と書かれており、宛先担当部・課の名称として「ハウスデポ」と記載されているのであって、これは「商品商標の『使用』」には該当しない。
ウ.乙第1号証の3は、その日付が1997年2月13日であって、本件審判の請求の登録前3年より前のものである。また、請求明細書の宛先の箇所に「ホームサプライ株式会社/ハウスデポ(事業部?)御中」と書かれており、宛先担当部・課の名称として「ハウスデポ」と記載されているのであって、これは「商品商標の『使用』」には該当しない。
エ.乙第2号証の1は、その日付が96年7月5日であって、本件審判の請求の登録前3年より前のものである。また、この請求書は、乙第2号証の2と併せて考えれば、「ハウスデポ」という名称の(臨時)商品展示所が「小平店舗」に開設されたときに、オープン披露のセレモニーなどの必要品をレンタルした代金の請求書と解るものであり、当該商品展示所の名称として「ハウスデポ」と記載されているのであって、これは「商品商標の『使用』」には該当しない。
オ.乙第2号証の2は、その日付が96年7月5日であって、本件審判の請求の登録前3年より前のものである。また、この請求明細書は、「ハウスデポ」という名称の商品展示所が「小平店舗」に開設されたときに、オープン披露のセレモニーなどの必要品をレンタルした代金の請求明細書と解るものであり、当該商品展示所の名称として「ハウスデポ」と記載されているのであって、これは「商品商標の『使用』」には該当しない。
カ.乙第3号証は、その日付が1996年8月3日であって、本件審判の請求の登録前3年より前のものである。また、この請求書は、その日付と請求人の業務からして、乙第2号証の1及び2の商品展示所を警備会社であるセコム株式会社が警備したものと判断され、警備担当場所である商品展示所の名称として「ハウス・デポ」と記載されているのであって、これは「商品商標の『使用』」には該当しない。
キ.乙第4号証は、その日付が96年6月30日であって、本件審判の請求の登録前3年より前のものである。また、この請求書は、その日付からして、乙第2号証の1及び2の商品展示所を設営するに際して、その「作業所」を警備会社である新帝国警備保障株式会社が警備したものと判断され、警備担当場所である「作業所」の名称として「ハウス・デポ作業所」と記載されているのであって、これは「商品商標の『使用』」には該当しない。
ク.乙第5号証には、その日付が全く記載されていないが、平成9年(1997年)か、又は、それ以前のものであることは明らかである。なぜならば、乙第5号証の最終頁には「〒189東京都東村山市恩多町2−29−1」とか「〒103東京都中央区日本橋3−5−13 三義ビル9F」といった記載があるが、平成10年(1998年)1月1日以降、郵政省は、郵便番号を7ケタに変更しており(甲第4号証)、仮に乙第5号証が、平成10年1月1日以降に作成されたものであるとか、頒布されたものであるのならば、3ケタの郵便番号の記載をするはずはないからである。したがって、乙第5号証は、本件審判の請求の登録前3年より前のものである。
また、乙第5号証は、地図(略図)が掲載されており、商品展示所の名称として「ハウス・デポ」とあって「★」印を用いて地図(略図)中で所在場所を示しているのと、地図(略図)の上に「あのアメリカが、やってきた。/ハウス・デポ」と記載されていて商品展示所の名称の表示として用いられているのであって、これらは「商品商標の『使用』」には該当しない。
(3)以上述べたとおり、乙第1号証ないし乙第5号証(枝番を含む。)は、いずれも本件審判の請求の登録前3年より前のものであるし、「商品商標の『使用』」にも該当しないので、被請求人は、商標法第50条第2項に規定する「使用」を全く証明していない。
被請求人は、本件審判請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とする、との審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第5号証(枝番を含む。)を提出した。
1.不使用取消審判の請求が認められる諸要件に関しては、商標法50条1項で、「継続して3年以上」、「日本国内において」、「商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが」 、「指定商品又は役務について」、「登録商標」の、「使用」をしていないときは、何人も、当該商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる、と規定されている。
そして、本件不使用取消審判における要件の「継続して3年以上」の「3年」の期間の遡及起算点は、当該不使用取消審判の請求が商標登録原簿に予告登録された日であるとされている。取りあえず、審判の請求日であるところの平成13年(2001年)11月30日が登録の日であるとしておくと、平成10年(1998年)11月30日以降から平成13年(2001年)11月30日までの、3年間に使用していれば本件請求は成立しないことになる。
2.使用の事実
(1)’97グッドリビングショー出品申込の承諾について(乙第1号証)
当該書面は、被請求人が社団法人東京国際見本市協会の’97グッドリビングショーへの出品申込を依頼した後の、平成9年2月13日付けで社団法人東京国際見本市協会が作成した承諾書面及び請求書、請求明細書であり、本件商標の出願後の被請求人の活発な営業活動状況が推測される。
(2)株式会社T・P・Oからの請求書及び請求明細書(乙第2号証)
当該請求書は、1996年7月5日付けで株式会社T・P・Oが作成した請求書及び請求明細書であり、請求明細書から1996年6月28日から同30日のハウスデポオープン披露の際の費用に関するものであると判断でき、本件商標の出願後の被請求人の活発な営業活動状況が推測される。
(3)セコム株式会社からの請求書(乙第3号証)
当該請求書は、1996年8月3日付けでセコム株式会社が作成した請求書であり、本件商標の出願後の被請求人の活発な営業活動状況が推測される。
(4)96年6月30日付けの新帝国警備保障株式会社からの請求書(乙第4号証)
当該請求書は、1996年6月30日付けで新帝国警備保障株式会社が作成した請求書であり、請求書から1996年6月28日から30日のハウスデポオープン披露の際の警備に関するものであると判断でき、本件商標の出願後の被請求人の活発な営業活動状況が推測される。
(5)American Homesのカタログ(乙第5号証)
当該カタログは、その裏面に、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を表記するものであり、カタログの内頁には、輸入建材の「木材」やその他の建築用又は構築用の専用材料等を開示している。
したがって、このカタログは、請求人の主張する指定商品中の、特に「木材」に関する広告を構成するものである。
このとき、このカタログに関して、明確な印刷日付はないものの、上記の乙第1号証ないし乙第4号証までに開示される時期、あるいは本件商標の登録後、つまり平成9年(1997)12月5日以降に印刷され、頒布され始めたものと推測可能である。
そして、被請求人の会社運営が現在まで存続し、営業活動が行われていることにより、当然に、このカタログの印刷時期から現在までの期間内において、当該カタログを資料として頒布していることは容易に想到でき、証拠力を有し、使用の事実がある、と認められる。
3.よって、被請求人は、本件商標を継続して3年以上日本国内において、取消請求に係る指定商品について使用しているものであるから、本件商標は商標法第50条第1項の規定に該当せず、本件審判の請求は成り立たないものである。
1.被請求人は、本件商標を取消請求に係る指定商品中の「木材、及び他の建築用又は構築用に専用材料」について、本件審判の請求の登録日(平成14年1月9日)前3年以内に使用している旨主張し、乙第1号証ないし乙第5号証(枝番を含む。)を提出しているので、以下検討する。
(1)乙第1号証の1ないし3について
乙第1号証の1は、「社団法人東京国際見本市協会 事務局長 岩井孝」が「東京都東村山市恩多町2−29−1」の所在の「ホ−ムサプライ株式会社/ハウスデポ 鳥海順一」に宛てた平成9年2月13日付けの「’97グッドリビングショー出品申込の承諾について」であり、上記「ホ−ムサプライ株式会社/ハウスデポ」の出品を承諾したこと、出品料金の支払い請求を主な内容とするものであるが、出品の内容についての記載はない。
また、乙第1号証の2は、「社団法人東京国際見本市協会」が「東京都東村山市恩多町2−29−1」の所在の「ホ−ムサプライ株式会社/ハウスデポ」に宛てた平成9年2月13日付けの「請求書」であり、「標準小間使用料」の請求金額、振込期限を主な内容とするものであり、乙第1号証の3は、上記「請求書」の「請求明細書」である。
(2)乙第2号証の1及び2について
乙第2号証の1は、「株式会社T・P・O」が「アメリカン ホ−ムズ(株)」に宛てた96年(平成8年)7月5日付けの「御請求書」であり、請求内容を「日付/6/28〜30」、「項目/ハウスデポオープン」、「金額/476993」とするものであり、乙第2号証の2は、上記「御請求書」の「御請求明細書」である。該「御請求明細書」には、「物件名:ハウスデポオープン披露」、「開催日日付:96年6月28〜30日」、「開催地:小平店舗」、「項目/テント一式、万国旗(100m)、タペストリー(90m)、丸テーブル・イス、タペストリー設置木枠一式、音響(BGM用)、備品レンタル、設営・撤去・立会費、運搬費」との記載があり、それぞれの項目に金額が記載されている。
(3)乙第3号証は、「セコム株式会社」が「アメリカンホ−ムズ株式会社」に宛てた1996年(平成8年)8月3日付けの「ご請求書」であり、「契約対象物件」として「ハウス・デポ」の文字、「ご請求期間」とし「96,09,27−96,10,26」の数字が記載されている。
(4)乙第4号証は、「新帝国警備保障株式会社」が「アメリカンホ−ムズ(株)」に宛てた96年(平成8年)6月30日付けの「請求書」であり、「現場名称」として「ハウス・デポ作業所」とあり、「契約期間」は「6/28、29、30」などの記載がある。
(5)乙第5号証は、被請求人が取り扱う商品のリーフレットと認められるところ、表面には「American/Homes」、「アメリカを使い、アメリカを建てる。/アメリカの建材を一堂に、直接輸入販売します。」の文字が記載され、見開き部分には、「玄関ドア、室内ドア、窓、階段、キッチン、洗面化粧台、バス、床材、外壁材、木材」等の文字とともにそれぞれの写真が掲載されている。また、裏面には、「ハウス・デポ」、「直接卸し輸入建材ショップ/アメリカン・ホームズ(株)」、「ハウス・デポ」の所在の略図、「お問い合わせ先住所」として「〒189 東京都東村山市恩多町2−29−1」、「東京本部」として「〒103 東京都中央区日本橋3−5−13 三義ビル9F」などの記載がある。ただし、発行年月日等は不明である。
2.前記1.で認定した事実によれば、乙第1号証ないし乙第4号証(枝番を含む。)に示された請求書等の日付は、いずれも本件審判の請求の登録日である平成14年1月9日の前3年以内のものではない。また、乙第5号証は、その発行年月日等が不明であるが、裏面に記載された郵便番号が「〒189」、「〒103」のように3桁で表示されており、郵便番号が3桁から7桁に変更されたのが平成10年1月1日であるところから、該商品リーフレット(乙第5号証)は、平成10年1月1日以前に作成されたものと認められ、本件審判の請求の登録前3年以内のものと認めることはできない。
加えて、乙第1号証の1ないし3に記載された「ホ−ムサプライ株式会社」は、被請求人と異なる名称であり、被請求人が取引をしたものとは認められないのみならず、乙第1号証の1ないし3における「出品品目」が、本件取消請求に係る指定商品についてなされたものであるとの証明がなされていない。乙第2号証からは、被請求人は、「ハウスデポオープン披露」にあたり、「株式会社T・P・O」より「項目」欄に記載の商品等を貸与されたと推認することができるが、「ハウスデポオープン披露」において、本件商標が本件取消請求に係る指定商品について使用されたと認めることができない。乙第3号証及び乙第4号証は、被請求人と警備保証会社と認められる者との間の取引書類であり、これらにより、本件商標が本件取消請求に係る指定商品について使用されたと認めることができない。
してみると、乙第1号証ないし乙第5号証(枝番を含む。)を総合して勘案するも、被請求人は、本件商標を本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、取消請求に係る指定商品のいずれかについて使用していたことを証明したものとは認めることができない。また、使用していないことについて、正当な理由があることも明らかにしていないものである。
3.したがって、本件商標は、その指定商品中「合成建築専用材料,アスファルト及びアスファルト製の建築用又は構築用の専用材料,ゴム製の建築用又は構築用の専用材料,しっくい,石灰製の建築用又は構築用の専用材料,石こう製の建築用又は構築用の専用材料,繊維製の落石防止網,建造物組立てセット(金属製のものを除く。),木材,石材,建築用ガラス,建具(金属製のものを除く。),石こうの板,送水管用バルブ(金属製又はプラスチック製のものを除く。)」についての登録は、商標法第50条の規定により、取り消すべきものとする。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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