結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−11712(T2001−11712/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ギザ」の文字を標準文字として、第30類「菓子及びパン」を指定商品として平成12年4月18日に登録出願されたものである。
本願商標は、前記のとおり、「ギザ」の文字よりなるものであるところ、「ギザ」の語は、「のこぎりの歯のようなきざみ目。ぎざぎざ。」(広辞苑第5版)等の意味を有する語である「ぎざ」の文字を片仮名表記したものと理解される場合があるとしても、本願の指定商品の分野において、「のこぎりの歯のようなきざみ目」なる形状を表現する場合は、「ギザギザVカットを施したポテトチップス」、「ギザギザ柄をつけ・・」及び「菓子の縁にギザギザの縁飾りをつける」のように、「ギザギザ」の語が用いられるのが一般的であるといえる。
また、本願商標を構成する「ギザ」の文字(語)が、本願指定商品を取り扱う取引業界において、取引者、需要者の間に形状を意味する語として認識される程度に、普通に使用されているという事実も見出せない。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別機能を果たし得るものとみるのが相当であり、また、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないものである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして拒絶をすべきものとすることはできない。
ある。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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