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Trademark Appeal Case

品質表示の識別性判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−9605(T2000−9605/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第30類「サンドイッチ,ハンバーガー,ホットドッグ,菓子及びパン」を指定商品として、平成10年10月26日に登録出願されたものである。

2 原査定の理由

原査定は、「本願商標は、格別特異な態様とは認められない米粒状の輪郭で囲まれた赤地内に、パンや菓子などの表面がカリッと堅くて、中がもちのように粘り気のある様を表現したものと看取される「表面はカリッと 中はもちもち」(もちもちの平仮名文字には点が付されている。)の文字を白抜きで配してなるにすぎないから、これを上記のような菓子やパンに使用しても、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」と認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、赤色の縦長楕円形を重ね合わせた図形内に白抜文字で「表面はカリッと中はもちもち(もちもちの平仮名文字には点が付されている。)」の文字よりなるところ、該構成中、「表面はカリッと中はもちもち」の文字が、原査定説示の如く商品の品質を直接的かつ具体的に表すものとして直ちに理解できるものともいい難いところであり、また、その指定商品の分野において、商品の品質を表すためのものとして普通に使用されている事実は見出せない。

そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品のいずれについて使用しても、自他商品の識別機能を十分に発揮し得るというべきであるから、商品の品質等を表すものではなく、また、商品の品質について誤認を生ずるおそれもない。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして拒絶をすべきものとすることはできない。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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