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Trademark Appeal Case

欧文字の称呼・外観類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−541(T2002−541/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に示すとおり、「M.A.C.」の欧文字を書してなり、願書記載の第10類に属する商品を指定商品として、パリ条約に基づく優先権(2000年6月14日、フランス共和国)を主張し、平成12年11月21日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同14年5月21日付け手続補正書をもって、第10類「骨接合機械器具,脊柱用の外科用インプラント」に減縮補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用された登録第2319342号商標(以下「引用A商標」という。)は、「マック」及び「MAC」の文字を二段に横書きしてなり、昭和62年1月24日登録出願、第1類「薬剤及び医療補助品」を指定商品として、平成3年7月31日設定登録されたものであるが、その後、平成13年8月7日、商標権存続期間の更新登録がなされ、さらに、指定商品については、平成13年9月12日、第1類「植物成長調整剤類」、第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料」、第8類「ピンセット」、第10類「氷まくら,三角きん,支持包帯,手術用キャットガット,吸い飲み,スポイト,乳首,氷のう,氷のうつり,ほ乳用具,魔法ほ乳器,綿棒,指サック,避妊用具,人工鼓膜用材料,補綴充てん用材料(歯科用のものを除く。),耳栓」、第21類「デンタルフロス」に書換登録されているものである。

同じく、登録第4005524号商標(以下「引用B商標」という。)は、「M A C」の欧文字を書してなり、平成6年9月19日に登録出願、第10類「電熱式吸入器、その他の医療用機械器具,家庭用電気マッサージ器」を指定商品として、平成9年5月30日に設定登録されているものである。

3 当審の判断

(1)本願商標と引用商標との商品の類似について

本願商標の指定商品は、前記1のとおり減縮補正されたものであって、これと引用A商標の指定商品とは互いに同一又は類似しない商品となったと認め得るものである。

しかしながら、減縮補正された本願商標の指定商品「骨接合機械器具,脊柱用の外科用インプラント」は、医療用機械器具に属する商品であるから、「医療用機械器具」を含む引用B商標の指定商品とは、同一又は類似の商品であるといわなければならない。

(2)本願商標と引用B商標との称呼類似について

(ア)本願商標は、別掲のとおり、欧文字とピリオド符合により「M.A.C.」と書したものであって、各文字にピリオドを付してあるところから、何らかの略語を表現したものと看取して、欧文字一字毎の読みをもって「エムエイシー」と称呼される場合があるほか、各ピリオドは、その大きさ、配置の点からみて、視覚上、特に強い印象を受けるものとはいい難く、その構成文字が子音字「M」、母音字「A」、及び子音字「C」と綴られているところから、これを「マック」と読み、全体を一個の語の如くに看取し称呼することが、その読みの簡潔さ、語調の点から不自然ともいえない。してみれば、本願商標は、その構成文字に相応して「エムエイシー」ないしは「マック」の称呼を生ずるものというのが相当である。

(イ)引用B商標は、前記のとおり、欧文字とスペースにより「M A C」と書してなるところ、かかる構成文字を一体として「マック」と読まれ、また、各文字間には一文字分程度のスペースがあるため、欧文字一字毎の読みをもって、「エムエイシー」と称呼されることも否定し得ないから、引用商標は、「マック」ないしは「エムエイシー」の称呼を生ずるものというのが相当である。

(ウ)そうすると、本願商標と引用B商標とは、それぞれより生ずる「エムエイシー」及び「マック」の称呼を共通にする称呼上類似の商標といわざるを得ない。

(3)本願商標と引用B商標との外観類似について

本願商標と引用B商標は、その構成は、別掲ないし上記のとおりであり、両者は、書体及び文字間などに介在するものが、ピリオドとスペースとの差異は認められるものの、その印象を異にするほどの差異ではなく、欧文字「M」「A」「C」の配列を同じにし、ともに大文字で表現してなるものであるから、外観においても相似たものといえる。

(4)むすび

してみれば、上記(1)ないし(3)で示したとおり、本願商標と引用B商標とは、指定商品については同一又は類似の商品であり、また、商標において称呼を共通にし、外観も類似するものである。さらに、両商標は、直ちに特定の観念を想起し得ない造語からなるものとみられ、観念において両者を区別し得る要因は見出せないから、これらを総合して判断すると、両者はその出所について混同を生じさせる程に近似した印象を与えるものであって、彼此相紛らわしく、両商標は互いに類似するものといわざるを得ない。

したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当であって、取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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