結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−15468(T2001−15468/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類に属する願書記載の商品を指定商品とし、パリ条約に基づくアメリカ合衆国を最初の出願(1998年3月31日)とする優先権主張を伴う商標登録出願として、平成10年9月30日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品については、平成12年3月3日付け及び当審における同14年12月20日付けの手続補正書により、最終的に、第9類「デジタル画像を観賞し操作する画像システムにおいて使用される電子計算機及び電子計算機用プログラムを記憶させた記録媒体,その他の電子応用機械器具及びその部品(電子管,半導体素子,電子回路(電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路を除く。)を除く。),加工ガラス(建築用のものを除く。),運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,鉄道用信号機,駐車場用硬貨作動式ゲート,検卵器」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第2721330号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、指定商品の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が平成14年7月24日になされているものである。
そして、本願商標の指定商品について前記1のとおり補正されたため、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と非類似の商品になったと認め得るところである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに抵触しないものとなったから、結局、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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