結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−13783(T2002−13783/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「着るエアコン」の文字を標準文字により表してなり、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具,げた,草履類,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴を除く。),乗馬靴」を指定商品として、平成13年8月20日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1862435号商標(以下「引用A商標」という。)は、「AIRCOM」の欧文字を書してなり、昭和59年2月27日登録出願、第17類「被服(運動用特殊被服を除く)布製身回品(他の類に属するものを除く)寝具類(寝台を除く)」を指定商品として同61年5月30日に設定登録され、その後、平成8年9月27日に存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
同じく登録第1862436号商標(以下「引用B商標」という。)は、「AIR CON」の欧文字を書してなり、昭和59年2月27日登録出願、第17類「被服(運動用特殊被服を除く)布製身回品(他の類に属するものを除く)寝具類(寝台を除く)」を指定商品として同61年5月30日に設定登録され、その後、平成8年9月27日に存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、「着るエアコン」の文字よりなるところ、その構成各文字が同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔で表されていて、外観上まとまりよく一体的に看取し得るものであって、これより生ずると認められる「キルエアコン」の称呼も格別冗長なものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、本願商標を「エアコン」と省略しなければならない特段の理由も見出せないから、本願商標は、構成文字全体をもって一体不可分の造語として認識、理解されるとみるのが相当である。
そうとすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して「キルエアコン」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
他方、引用各商標は、構成上記のとおり、「AIRCOM」及び「AIR CON」の各文字からなり、それに相応して「エアコム」及び「エアコン」の称呼を生ずるものと認められる。
そこで、本願商標より生ずる「キルエアコン」の称呼と引用各商標より生ずる「エアコム」及び「エアコン」の称呼とを比較すると、これらの称呼は、その音構成及び音数に明らかな差異が認められるものであるから、容易に区別し得るものである。
つぎに、本願商標は、上記のとおり、全体として一体不可分の構成であって特定の既成観念を有しない造語を表したものと認められるから、観念上は比較すべくもない。
また、本願商標と引用各商標とは、外観上の差異は明らかであって判然と区別できるものである。
してみれば、本願商標と引用各商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点から見ても、相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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