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Trademark Appeal Case

論点抽出失敗

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第17690号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第4類「潤滑油、ガソリン、重油添加剤、液体燃料、その他」を指定商品として、平成9年12月1日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同11年2月15日付け提出の手続補正書により、「潤滑油,その他の工業用油,工業用油脂,ガソリン,その他の燃料,ろう,靴油,固形潤滑剤,保革油,ランプ用灯しん,ろうそく,原動機燃料用重油の添加剤(化学剤を除く。)」と補正されたものである。

2 原査定における拒絶理由

原査定は、「本願商標は『POLADYNE』と普通に用いられる域をでない方法で書してなるところ、該語は静岡市所在の有限会社忍総業と同市所在のポーラ化成工業株式会社が共有し、化学品や日用品などにおいて使用して著名な商標『POLA』をその構成中に有してなるものであるから、この様な商標を出願人が販売場所、取引系統等を共通にする場合のある本願指定商品に使用するときは、これが恰も前記会社の製造販売に係り、あるいは何らかの関係のある商品であるかの如く商品の出所について混同を生じさせるおそれがあるものと認める。

したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。」旨、認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるものであるところ、その構成は、かなりデフォルメされた特異な構成態様からなるものであって、本願商標からは、直ちに、書された文字を特定することはできないとみるべきである。

しかして、仮に、本願商標が、「POLADYNE」の文字よりなるものと理解される場合があるとしても、本願商標の構成に係る各文字は、同じ大きさ、同じ間隔で、まとまりよく一連に表されているものであるから、その構成中の「POLA」の文字部分のみが、独立して認識されるものではないというべきである。

加えて、本願商標の指定商品である「工業用油」等の分野の商品と、原審に掲げる企業が「POLA」「ポーラ」の商標を使用している「化粧品」の分野の商品とは、取引の対象商品、製造業者、流通経路、需要者、用途などを著しく異にするものであるから、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、取引者、需要者をして原審に掲げる企業と何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く、その出所について混同を生じさせるおそれはないというべきである。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第15号に該当するとしてその出願を拒絶した原査定は妥当でなく、その理由をもって、本願を拒絶すべきものとすることはできない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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