結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−7118(T2001−7118/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「はえないスプレー」の文字を標準文字で書してなり、第1類「化学品,植物成長調整剤類,のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。),高級脂肪酸,非鉄金属,非金属鉱物,原料プラスチック,パルプ,工業用粉類,肥料,写真材料,試験紙,人工甘味料,陶磁器用釉薬」、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,つけづめ,つけまつ毛,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」及び第5類「薬剤,歯科用材料,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,耳帯,眼帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,医療用腕環,失禁用おしめ,人工受精用精液,乳児用粉乳,乳糖,はえ取り紙,防虫紙」を指定商品として、平成12年1月17日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、指定商品との関係においては『かびが生えない』『草が生えない』等を認識させる『はえない』の文字に、スプレー式の商品であることを理解させる『スプレー』の文字を組み合わせ、『はえないスプレー』と表示してなるものであるから、これを本願指定商品中、例えば『スプレー式の防かび剤,スプレー式の除草剤』等に使用しても、該商品が『かびを生えさせないためのスプレー式の商品』『草を生えさせないためのスプレー式の商品』であるとの、単に商品の品質、用途、使用方法を表示するに止まるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記のとおり「はえないスプレー」の文字よりなるところ、構成中の「はえない」の平仮名文字が、特定の意味において直ちに理解され得る語とはいい難いばかりか、例え「生えない」の意味において理解される場合があるとしても、特定の商品の品質、用途等を直接的かつ具体的に表す語とはいい難いところである。
そして、構成中の「スプレー」の片仮名文字が、「霧吹き、噴霧器」の意味を有する外来語であるとしても、上記のとおり、「はえない」の平仮名文字が、特定の商品の品質、用途等を直接的かつ具体的に表示するものといい難いものであるところから、「はえない」と「スプレー」を結合した「はえないスプレー」の語にしても、特定の商品の品質、用途等を直接的かつ具体的に表示するものといい難く、これを原査定説示のように、商品の品質、用途を表すものとして認識されるものであるということができないものである。
また、当審において、職権をもって調査したが、「はえないスプレー」の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質、用途を表示するためのものとして、普通に使用されている事実を見出すことができなかった。
してみると、本願商標は、商品の品質、用途を表すものとして認識され得るものではなく、これをその指定商品に使用しても、自他商品識別標識としての機能を十分果たし得るものであり、かつ、これをその指定商品中のいかなる商品に使用しても、何らその商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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