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Trademark Appeal Case

双書題号の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−22502(T2001−22502/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「魔術士オーフェン」の文字を標準文字により書してなり、平成11年5月6日登録出願にかかる平成11年商標登録願第38818号を原出願とする商標法第10条第1項の規定に基づく分割出願とし、願書記載の第16類に属する商品を指定商品として平成12年1月19日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、平成14年12月19日付け手続補正書をもって、第16類「漫画を内容とする双書」に補正されたものである。

2原査定の拒絶理由

原査定は、「本願商標は、『秋田禎信』氏原作の著作物の題号と認められる「魔術士オーフェン」の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるから、これを本願指定商品中「書籍」等に使用しても、単に著作物の題号を表したものにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品について、上記のとおり補正された結果、これをその指定商品に使用しても商品の品質(内容)を表示するものと認められなくなったばかりでなく、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもなくなった。

即ち、「双書」とは、「一定の形式に従って継続して刊行される出版物。シリーズ。」(広辞苑第五版)と定義されているとおり、その内容、ストーリー(筋書き)が一定不変のものではなく継続して刊行される、いわゆるシリーズ著作物(その都度内容を異にする。)の発行形式をとっているものであるから、「魔術士オーフェン」の表題も、当該シリーズ著作物の共通タイトルとみるのが取引の実情に照らし相当である。

そうすると、「魔術士オーフェン」の文字が、必ずしも特定の著作物の品質(内容)を具体的に表示するものではなく、むしろ、前記シリーズ著作物の商標として、すなわち、自他商品の識別標識として機能し得るものというべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するということはできないから、これを理由として本願を拒絶すべきものとすることはできない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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