結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−10851(T2001−10851/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第35類、第41類及び第42類に属する願書に記載の役務を指定役務として平成11年12月22日に登録出願され、その後、指定役務については、平成13年2月28日付け手続補正書をもって、第35類「書類・雑誌・印刷物・郵送物等の封入・封緘・仕分け(郵便番号区分けを含む。)・発送の代理(郵便局出しを含む。),郵便による広告物の配布,電子計算機・同関連機器の操作に関する運行管理及び操作,タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の管理・操作(派遣を含む。),文書又は磁気・IC・光等による記録媒体のファイリングに関する診断および指導,経営の診断および指導,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,書類の複製,電話の受信および発信による事務処理の代行(派遣を含む。),コンピュータデータベースの情報構築」、第41類「レコード・録音済み磁気テープ又はCDの貸与,録画済み磁気テープ又はDVDの貸与,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオ・DVD・CD−I・CD−ROM(映画・放送番組・広告用のものを除く。)の制作,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,セミナー・講演会の企画又は運営,興行の企画又は運営(映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),美術品の展示に関する情報の提供,スポーツの企画・運営又は開催に関する情報の提供,スポーツの結果に関する情報の提供」及び第42類「平版印刷(オフセット印刷を含む。),凹版印刷(グラビア印刷を含む。),孔版印刷(スクリーン印刷を含む。),凸版印刷,電子計算機及び同関連機器を用いた電子印刷,写真の撮影,建築物の設計,デザインの考案,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守(派遣を含む。),電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,電子応用機械器具の貸与,電子計算機・同関連機器を用いて行う情報処理,ビジネスフォームの設計及びビジネスフォームのデザインに関する診断及び指導,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)を用いた情報処理システムの設計に関する診断及び指導,オフィスレイアウト環境の評価・研究,古紙・電子計算機用プリンタのインクリボン・トナーカートリッジ・磁気テープ・磁気ディスク・キャビネットの廃棄物の収集及び分別,ビジネスフォーム印刷,データベースの検索代行,化学に関する情報の提供,医学に関する情報の提供,生命科学に関する情報の提供,農学に関する情報の提供,食品の試験・検査又は研究に関する情報の提供,科学に関する情報の提供,物理学に関する情報の提供,工学に関する情報の提供,特許・商標に関する手続の代理又は鑑定その他事務に関する情報の提供,特許・商標に関する権利内容・利用又はライセンスに関する情報の提供,訴訟事件その他に関する法律事務に関する情報の提供,機械の設計に関する情報の提供,政府・官公庁・行政に関する情報の提供,化粧品の試験・検査又は研究に関する情報の提供,美容に関する情報の提供,歯学の試験・検査又は研究に関する情報の提供,薬学の試験・検査又は研究に関する情報の提供,歴史学に関する情報の提供,医療機関に関する情報の提供,家政学に関する情報の提供,新聞記事に関する情報の提供,求人に関する情報の提供,気象に関する情報の提供,医療に関する情報の提供,コンピューターデータベースのアクセスタイムの賃貸,芸術家のプロフィールに関する情報の提供,音楽家のプロフィールに関する情報の提供,芸能人のプロフィールに関する情報の提供,スポーツ選手のプロフィールに関する情報の提供」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、昨今のインターネット等を利用した電子商取引(Eコマース)の普及を背景に、『electronic(電子の)』の頭文字『E、e』を冠した商品やサービス等が広く取り扱われている実情から、容易に『電子商取引(Eコマース)』を看取させる強調・解釈などの意を表すのに用いるダブルクォーテーションマーク『“”』の中央に書かれた『e』の欧文字と、『(広告、マスコミ等の)媒体、メディア』という意味合いで認識される英語『media』に通ずる『メディア』の文字とを結合し『“e”メディア』と普通に書してなるにすぎないから、これを本願の指定役務中上記意味合いに照応する役務、例えば『インターネット等電子的な媒体を利用した文書又は磁気・IC・光等による記録媒体のファイリングに関する診断および指導,インターネット等電子的な媒体を利用した経営の診断および指導,インターネット等電子的な媒体を利用した市場調査,インターネット等電子的な媒体を利用した商品の販売に関する情報の提供,インターネット等電子的な媒体を利用したマーケティングに関する情報の提供,インターネット等電子的な媒体を利用したマーケティングに関する指導,インターネット等電子的な媒体を利用したコンピュータデータベースの情報構築,インターネット等電子的な媒体を利用した広告に関する情報の提供,インターネット等電子的な媒体を利用した経済に関する情報の提供,インターネット等電子的な媒体を利用した食品の販売に関する情報の提供,インターネット等電子的な媒体を利用した機械の販売に関する情報の提供,インターネット等電子的な媒体を利用した化粧品の販売に関する情報の提供,インターネット等電子的な媒体を利用した書籍の販売に関する情報の提供』等に使用しても、単に役務の質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなるところ、その構成中、文章の中で引用した部分を明らかにするために使う符号である「ダブルクォーテーションマーク(“”)」中に書された「e」の文字は、例えば、電子商取引「e−コマース(e−commerce)」、電子メール「イーメール(e−mail)、インターネット上に作られた企業間取引所「e−マーケットプレース」(株式会社エクスメディア発行 パソコン用語辞典2002版より)等のように「electronic」の略語として「電子の、インターネットを用いた」のごとき意味合いで一般に使用されているものであり、「メディア」の文字は、「mediumの複数形 手段、方法、媒介(『the media』時に単数扱い)報道機関、マスコミ」等の意味を有する(株式会社三省堂発行 コンサイス英和辞典第2版)英語「media」の読みを表したものと認められるものであるとしても、本願商標の構成文字全体からは、本願の指定役務の質が具体的に理解されるものとは認め難い。
また、当審において調査するも、本願商標が、その指定役務との関係において、原査定で述べるごとき意味合いを表示するものとして取引上普通に使用されている事実は発見できなかった。
そうとすると、本願商標は、その指定役務について使用しても、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るといえるものであり、また指定役務中のいずれの役務に使用しても、役務の質について誤認を生じさせるおそれはないものというべきである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は、妥当でなく取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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