結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−16500(T2000−16500/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「これだけ英語」の文字を標準文字で表してなり、第16類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成11年12月6日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品については、同12年8月3日付けの手続補正書により、第16類「英語の学習書,双書,雑誌,新聞」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『これだけ英語』の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるところ、これを本願指定商品について使用するときは、『覚えるべき英語学習のすべてを解説してなる参考書』の意味合いにおいて、その内容を端的に表示する『題号』を表したものと認識されるに止まり、その意味合いにおいて単に商品の品質(内容)を表示してなるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものであり、上記商品以外の商品について使用するときは商品の品質について誤認を生ずるおそれのあるものであるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「これだけ英語」の文字からなるところ、全体として「わずかにこれだけの英語」程度の意味合いを看取するとしても、原審説示のごとく、商品の内容を端的に表示するものとして直ちに理解されるとは言い難いばかりでなく、指定商品の品質等を表すものとして、取引上普通に使用されている事実も認められないものである。
そうとすれば、本願商標をその補正後の指定商品に使用しても、自他商品の識別機能を発揮し得ないということはないばかりでなく、いずれの商品に使用しても商品の内容・品質の誤認を生ずるおそれもないというのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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