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結論

勝訴(請求認容)

商標「これだけ英語」の識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判不服2000−16500(T2000−16500/J1))

審判番号
不服2000−16500(T2000−16500/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「これだけ英語」
争点(論点)
「これだけ英語」の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−16500(T2000−16500/J1)・不服)は、本件商標「これだけ英語」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「これだけ英語」の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「これだけ英語」の文字を標準文字で表してなり、第16類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成11年12月6日に登録出願されたものである。

そして、願書記載の指定商品については、同12年8月3日付けの手続補正書により、第16類「英語の学習書,双書,雑誌,新聞」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『これだけ英語』の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるところ、これを本願指定商品について使用するときは、『覚えるべき英語学習のすべてを解説してなる参考書』の意味合いにおいて、その内容を端的に表示する『題号』を表したものと認識されるに止まり、その意味合いにおいて単に商品の品質(内容)を表示してなるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものであり、上記商品以外の商品について使用するときは商品の品質について誤認を生ずるおそれのあるものであるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「これだけ英語」の文字からなるところ、全体として「わずかにこれだけの英語」程度の意味合いを看取するとしても、原審説示のごとく、商品の内容を端的に表示するものとして直ちに理解されるとは言い難いばかりでなく、指定商品の品質等を表すものとして、取引上普通に使用されている事実も認められないものである。

そうとすれば、本願商標をその補正後の指定商品に使用しても、自他商品の識別機能を発揮し得ないということはないばかりでなく、いずれの商品に使用しても商品の内容・品質の誤認を生ずるおそれもないというのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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