結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−14920(T2001−14920/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年1月19日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、顔面に『にきび』を配して、それを直そうとする女性の像を描いてなるものであるが、指定商品中、上記にきびを直す薬に使用するときは、単に商品の品質、用途を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲に示すとおり、薄黒いドットが2、3個両頬に描かれたセーラー服姿の女性(上半身)が、四角形の紙或いは布か何かを左手に持ち、顔に添えている構成の図形からなるところ、この女性が何をしているのか、具体的に理解することができないので、原査定説示のように、にきびを治そうとしているものとし、商品の品質、用途を表示するものであるということができない。
また、当審において、職権をもって調査したが、本願の指定商品を取り扱う業界において、前記のごとき図形が、商品の品質、用途を表示するためのものとして普通に使用されている事実を発見することができなかった
してみれば、本願商標は、商品の品質、用途を表すものとして認識され得るものではないので、自他商品の識別標識としての機能を十分果たし得るものというべきであって、また、これをその指定商品中のいかなる商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものといわざるを得ない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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