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Trademark Appeal Case

記述的商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−21271(T2001−21271/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「LONG SOUR」の欧文字と「ロングサワー」の片仮名文字を上下二段に書してなり、第30類「菓子及びパン」を指定商品として、平成12年9月8日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、長い形状の酸味のある商品であることを認識させる『LONG SOUR』『ロングサワー』の文字を表してなるから、これを本願指定商品中前記商品に使用するときは、単に商品の品質、形状を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標といえる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり「LONG SOUR」と「ロングサワー」の文字よりなるところ、構成中の「LONG」及び「ロング」の文字が「長い」の意味において、また、「SOUR」及び「サワー」の文字が「すっぱい」の意味においてそれぞれ知られている語であるから、両語を結合した「LONG SOUR」及び「ロングサワー」の文字が、原査定説示の如き意味合いを看取させる場合があるとしても、これが直ちに商品の品質、形状を表示するものとはいい難いものである。

また、当審において、職権をもって調査したが、菓子及びパンを取扱う業界において、該文字が商品の品質、効能等を表示するためのものとして、普通に使用されている事実を発見することができなかった。

そうとすれば、「LONG SOUR」と「ロングサワー」の文字を書してなる本願商標は、特定の語義もしくは意味合いを有しない造語よりなるものというのが相当であって、商品の品質、形状を表示するものということができない。

してみると、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、これをその指定商品中のいかなる商品に使用しても、何らその商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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