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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−4711(T2001−4711/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成11年7月15日に登録出願、その後、当審における同13年3月28日付け手続補正書をもって、第36類「チャージカード又はクレジットカードの利用者に代ってする支払代金の清算,デビットカードの利用者に代ってする支払代金の決済,チャージカード・クレジットカード又はデビットカード会員の募集及びその管理,チャージカード・クレジットカード又はデビットカード会員のカード利用に際しての信用の保証,トラベラーズチェックの発行,両替,資金の貸付け」と補正されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第4336602号商標(以下「引用商標」という。)は、「Amigo」の文字と「アミーゴ」の文字を上下二段に書してなり、平成10年9月14日に登録出願、第36類「損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出,損害保険情報の提供,生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,生命保険情報の提供,資金の貸付け,建物の貸与,有価証券の募集の取扱い,建物又は土地の情報の提供」を指定役務として、同11年11月19日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、赤地に風車の如き図形を背景として、やや細く書された「Club」の文字と肉太に書された「Amigos」の文字とを一連に書し、その下段に「Sol Melid」の文字をやや小さく書してなるところ、その構成中の「Club」の文字と「Amigos」の文字は、太さにやや差異があるものの、同書同大に書されていることより、本願商標に接する需要者・取引者は、「ClubAmigos」と一体に看取し、これより「クラブアミーゴス」を称呼するものというのが相当である。してみると、本願商標は、「ClubAmigos」の文字部分より「クラブアミーゴス」の称呼をも生ずるものといわなければならない。

これに対し、引用商標は、「Amigo」及び「アミーゴ」の文字より「アミーゴ」の称呼が生じるものである。

そこで、本願商標より生じる「クラブアミーゴス」の称呼と、引用商標より生じる「アミーゴ」の称呼と比較するに、両称呼は、「アミーゴ」の音を共通にするとしても、その構成音数において明確に区別しうるものであるから、本願商標と引用商標とは、称呼上相紛れるおそれはないものである。。

また、外観については、本願商標が別掲のとおりであるのに対し、引用商標は、「Amigo」及び「アミーゴ」の文字よりなるものであるから、明確に区別しうるものである。

さらに、本願商標中の「ClubAmigos」が「『Amigos』という名のクラブ」との観念を生ずるのに対し、引用商標は、「Amigo」がスペイン語の「友達」との観念が生じるものであるから、観念についても区別しうるものである。

そうとすれば、本願商標と引用商標とは、その外観・称呼・観念のいずれの点についても、相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消を免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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