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Trademark Appeal Case

称呼の発生と判読性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−18904(T2001−18904/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第25類「被服」を指定商品として、平成12年9月8日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3316907号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成7年3月15日に登録出願され、第25類「ズボン,シャツ」を指定商品として、同9年5月30日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲(1)のとおり、黒塗りの長方形内に、白く縁取りした骸骨の如き図形とその下部に続けて白抜きの図形内に黒色の欧文字を配してなるところ、該欧文字は、近時、商標構成中の欧文字の一文字あるいは二文字を図案化して用いる場合が少なくないことからすると、全体として「SKATES」の文字を配してなるものと認識し把握されるものである。

そうすると、本願商標は、該文字部分に相応して「スケーツ」の称呼をも生じるものと判断するのが相当である。

他方、引用商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなるところ、その構成中の十字形内に配された文字は、縦に書された文字中の2番目ないし4番目の文字がいかなる文字であるか容易に認識し難く、また、該文字部分の下部に書された文字部分は、その背景の色彩に比べてわずかに濃い色合いで、しかも、少し掠れ気味に書されているから、回りの図形部分に埋没して、いかなる構成文字からなるものか直ちに判読し難いものである。また、図形部分から具体的な観念が生じないために、これらの文字部分が図形部分と関連して、その称呼や観念が想起され、特定されるというものでもない。

そうすると、引用商標は、特定の称呼や既成の観念は生じないものと判断するのが相当である。

したがって、引用商標から「スケーツ」の称呼を生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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