結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−7952(T2001−7952/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第5類「薬剤」、第16類「医療情報に関する雑誌及び新聞その他の印刷物,文房具類,事務用又は家庭用のり及び接着剤」及び第42類「医療・医薬品に関する情報の調査・研究,医療・医薬品に関する情報の提供,医療・医薬品の研究に関する情報の提供,インターネットを利用した医薬品、化粧品又は食品の試験・検査又は研究に関する情報の提供」を指定商品及び指定役務として、平成11年11月26日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第4020957号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
当審において商標登録出願人名義変更届が提出された結果、本願商標の請求人(出願人)は、原査定における引用商標の商標権者と同一人になったものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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