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Trademark Appeal Case

複合商号の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−2528(T2001−2528/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「株式会社インターネット堺」の文字(標準文字による)を書してなり、第38類「電子計算機端末による通信」を指定役務として、平成11年8月16日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定は、「会社の種類を示す『株式会社』の文字と、地球規模のコンピュータネットワークを示す『インターネット』の文字と大阪府下の市名に通ずる『堺』の文字とを『株式会社インターネット堺』と普通に用いられる方法にて書してなるものであるから、これを本願指定役務について使用しても何人かの業務にかかる役務であるかを認識することができない商標であると認められる。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「株式会社インターネット堺」の文字を書してなるものであるところ、「インターネット」の文字が、本願の指定役務である「電子計算機端末による通信」の一形態であるとしても、全体として請求人(出願人)の商号を表示したものと認められ、当審において調査するも、本願商標と同一の法人等を見出せず、また、本願商標が指定役務との関係において、取引上普通に使用されている事実は発見できなかった。

そうとすると、本願商標は、その指定役務について使用しても、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、役務の質の誤認を生じるもの認められない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は、妥当でなく取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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