sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第6号「複合商号の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2001−2528(T2001−2528/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2001−2528(T2001−2528/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
複合商号の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2001−2528(T2001−2528/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「複合商号の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「株式会社インターネット堺」の文字(標準文字による)を書してなり、第38類「電子計算機端末による通信」を指定役務として、平成11年8月16日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定は、「会社の種類を示す『株式会社』の文字と、地球規模のコンピュータネットワークを示す『インターネット』の文字と大阪府下の市名に通ずる『堺』の文字とを『株式会社インターネット堺』と普通に用いられる方法にて書してなるものであるから、これを本願指定役務について使用しても何人かの業務にかかる役務であるかを認識することができない商標であると認められる。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「株式会社インターネット堺」の文字を書してなるものであるところ、「インターネット」の文字が、本願の指定役務である「電子計算機端末による通信」の一形態であるとしても、全体として請求人(出願人)の商号を表示したものと認められ、当審において調査するも、本願商標と同一の法人等を見出せず、また、本願商標が指定役務との関係において、取引上普通に使用されている事実は発見できなかった。

そうとすると、本願商標は、その指定役務について使用しても、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、役務の質の誤認を生じるもの認められない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は、妥当でなく取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第16号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第16号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。