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Trademark Appeal Case

称呼の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−10810(T2001−10810/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「マジョーラ」の片仮名文字と「MAZIORA」の欧文字を二段に横書きしてなり、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,スロットマシン,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,鉄道用信号機,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,消防艇,消防車,自動車用シガーライター,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,計算尺,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,家庭用テレビゲームおもちゃ,検卵器,電動式扉自動開閉装置」を指定商品として、平成12年5月12日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定が本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、その査定の理由に引用した登録商標は、次の(1)ないし(5)に示すものである。

(1)登録第715524号商標(以下「引用商標1」という。)は、「マジョール」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和39年12月14日に登録出願、第17類「被服、布製身回品、寝具類」を指定商品として、同41年8月8日に設定登録され、その後、同51年10月7日、同61年8月25日及び平成8年8月29日の3回にわたり、商標権存続期間の更新登録がされているものである。

(2)登録第2025154号商標(以下「引用商標2」という。)は、「マジョーレ」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和60年6月14日に登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として、同63年2月22日に設定登録され、その後、平成9年12月9日に商標権存続期間の更新登録がされているものである。

(3)登録第2514266号商標(以下「引用商標3」という。)は、「マジョーレ」の片仮名文字と「MAJORE」の欧文字を二段に横書きしてなり、平成2年7月19日に登録出願、第17類「被服、布製身回品、寝具類」を指定商品として、同5年3月31日に設定登録されたものである。

(4)登録第2564307号商標(以下「引用商標4」という。)は、「MAGGIORE」の欧文字を横書きしてなり、平成3年5月20日に登録出願、第24類「サツカ―靴、その他の運動具、その他本類に属する商品」を指定商品として、同5年8月31日に設定登録されたものである。

(5)登録第4005822号商標(以下「引用商標5」という。)は、「MAGGIORE」の欧文字と「マジョーレ」の片仮名文字を二段に横書きしてなり、平成6年12月27日に登録出願、第12類「船舶並びにその部品及び附属品,自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品,乳母車,人力車,そり,手押し車,荷車,馬車,リヤカー,荷役用索道,カーダンパー,カープッシャー,カープラー,牽引車,陸上の乗物用の動力機械器具,陸上の乗物用の軸,軸受け,軸継ぎ手,ベアリング,陸上の乗物用の動力伝導装置,陸上の乗物用の緩衝器,ばね,陸上の乗物用の制動装置,タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片,乗物用盗難警報器」を指定商品として、同9年5月30日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり「マジョーラ」「MAZIORA」の両文字よりなるところ、その読みを特定したものと無理なく認識し得る片仮名文字に相応して、「マジョーラ」の称呼を生ずるものと認められる。

他方、引用商標1は「マジョール」の構成文字に相応して「マジョール」の称呼を、引用商標2は「マジョーレ」の構成文字に相応して「マジョーレ」の称呼を生ずるものと認められる。また、引用商標3は「マジョーレ」「MAJORE」の両文字よりなり、引用商標5は「MAGGIORE」「マジョーレ」の両文字よりなるものであるから、それぞれの読みを特定したものと無理なく認識し得る片仮名文字に相応して、共に「マジョーレ」の称呼を生ずるものと認められる。さらに、引用商標4は「MAGGIORE」の構成文字よりなるところ、該文字は日本国内において一般に知られている語とは認め難いものであるから、これに接する需要者は固有名詞又は一種の造語と理解し、英語風又はローマ字風読み方に倣って、一番自然に無理なく発音し得る方法をもって称呼するとみるのが相当である。そうとすると、引用商標4は、「MAGGIORE」の構成文字に相応して「マジョーレ」の称呼を生ずるものと認められる。

しかして、本願商標より生ずる「マジョーラ」の称呼と、各引用商標より生ずる「マジョール」又は「マジョーレ」の称呼とは、語尾において「ラ」(ra)の音と「ル」(ru)又は「レ」(re)の音の差異を有しているが、これらの差異音の母音である「a」と「u」及び「e」は、「a」の音が「u」及び「e」の音に比較して鮮明に発音されるものであり、更に、それらの差異音の前音が弱く響く長音であることも相俟って、語尾部分における差異とはいえ、この差異が比較的短い音構成からなる両称呼に与える影響は決して小さいものとはいえず、両称呼をそれぞれ一連に称呼するも、互いに聴き誤るおそれはないものというべきである。

また、本願商標及び各引用商標の構成は上記のとおりであるから、外観上相紛れるおそれはないものであり、さらに、本願商標は特定の意味を看取させない造語と認められるものであるから、各引用商標とは観念上比較することのできないものである。

してみれば、本願商標と各引用商標とは類似する商標とすることはできないものであるから、本願商標と各引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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