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Trademark Appeal Case

結合商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−16521(T2000−16521/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「COSMEHERB DIRECT」の欧文字を横書きしてなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」を指定商品として、平成11年7月21日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定は、「本願商標は、『COSMEHERB DIRECT』の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるが、本願の指定商品との関係で、全体として『ハーブを原材料に使った直接作用する化粧品』ほどの意味合いを看取させるものであり、これを指定商品中、上記に照応する商品について使用するときは、単に商品の品質、原材料を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「COSMEHERB DIRECT」の文字よりなるところ、構成中の「COSME」の語が「化粧品」を意味し、「HERB」の語が「薬草、風味用植物」を意味し、また、「DIRECT」の語が「直接に、(仲介なく)じかに」を意味を認識させる語であるとしても、かかる構成においては、全体として、これが直ちに原査定説示のごとき意味合いが生ずるものといえないばかりでなく、また、その指定商品との関係よりみるに、直接、具体的に商品の品質、効能等を表す記述的にすぎないものといい得ないものである。

そして、当審において調査したが、「COSMEHERB DIRECT」の文字が商品の品質等を表すものとして使用されている事実を発見することはできなかった。

してみれば、本願商標は、その指定商品の品質、効能を表示するものとはいえず、自他商品の識別機能を十分に果たし得るものであり、かつ、これをその指定商品のいずれの商品について使用しても、商品の品質、効能について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及びに商標法第4条第1項第16号に該当するとして拒絶した原査定は、取り消しを免れない。

その他、本願を拒絶すべき理由は発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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