結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−11260(T2002−11260/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「DOMINO」の欧文字を標準文字により表わしてなり、2000年12月8日フランス国においてした商標登録出願に基づき、パリ条約第4条の規定による優先権を主張して、第3類及び第14類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成13年2月5日に登録出願されたものである。そして、願書記載の指定商品については、当審において平成14年6月20日付け手続補正書により、最終的に、第14類「貴金属,宝玉の原石,時計,時計バンド,その他の時計の部品及び附属品,貴金属製食器類,貴金属製のくるみ割り器・こしょう入れ・砂糖入れ・塩振出し容器・卵立て・ナプキンホルダー・ナプキンリング・盆及びようじ入れ,キーホルダー,貴金属製針箱,貴金属製のろうそく消し及びろうそく立て,貴金属製靴飾り」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第821247号商標及び登録第2417953号商標(以下、併せて「引用各商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正され、引用各商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用各商標の指定商品と抵触しない商品になったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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