結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−2609(T2002−2609/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類、16類、25類、第28類及び第41類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成12年6月16日に登録出願され、その後、指定商品については、同13年5月16日付け手続補正書、同14年2月21日付け手続補正書及び同15年1月20日付け手続補正書により、第9類「音声・映像の記録・再生装置,家庭用テレビゲームおもちゃ,業務用テレビゲーム機,家庭用及び業務用コイン投入式テレビゲーム機,コンピュータプログラムを記録させた電子回路・磁気ディスク・光ディスク,音声・映像及びデータの記録済み媒体,映写フィルム,サングラス,記録済みCD―ROM・ビデオディスク・ビデオテープ・レコード,未記録の磁気ディスク・ビデオテープその他の未記録の記録媒体,磁石,電子計算機,理化学機械器具,測定機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,鉄道用信号機,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,磁心,抵抗線,電極,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,計算尺,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,検卵器,電動式扉自動開閉装置」、第16類「印刷物,筆記用具,筆記用紙,書籍,カレンダー,はがき,転写画,アルバム,紙箱,グリーティングカード,ペン及び鉛筆,日記帳,包装用材料,ラベル(布製のものを除く。),ステッカー,遊戯用カード,バインダー,本用のしおり,封筒,地図,紙製テーブルナプキン,写真,紙用クリップ,文鎮,ペンケース,スクラップブック,その他の文房具類,スクラッチカード(印刷物に属するもの。),トークン,紙類,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,衛生手ふき,紙製タオル,紙製手ふき,紙製ハンカチ,型紙,裁縫用チャコ,紙製のぼり,紙製旗,紙製幼児用おしめ,荷札,書画,写真立て,事務用又は家庭用ののり及び接着剤,青写真複写機,あて名印刷機,印字用インクリボン,こんにゃく版複写機,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機,印刷用インテル,活字,装飾塗工用ブラシ,封ろう,マーキング用孔開型板,観賞魚用水槽及びその附属品」及び第28類「おもちゃ,ボードゲーム,カードゲーム,クイズを内容とするゲームおもちゃ,運動用具,クリスマスツリー用の装飾品,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,人形,愛玩動物用おもちゃ,スキーワックス」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第1046957号商標(以下『引用商標』という。)と同一又は類似であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その指定商品及び指定役務について前記1のとおり補正され、また、引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、取消審判の請求があった結果、その指定商品中「楽器、演奏補助品、蓄音機、レコード、運動具(乗馬用具および乗馬ぐつを除く。)、おもちゃ、人形(マネキン人形、洋服飾り型類を除く。)、囲碁用具、将棋用具、骨ぱい類、手品用具」について、その登録を取り消すべき旨の審決の確定登録がされているものである。
以上の結果、本願商標の指定商品と、引用商標の指定商品とは抵触しないものとなった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとの原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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