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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「造語の識別力と記述性」の商標審決・判断理由(審判番号:平成10年審判第10575号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成10年審判第10575号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
造語の識別力と記述性
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成10年審判第10575号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「造語の識別力と記述性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「PHYSICAL ESTHE」の欧文字を横書きした構成よりなり、第3類「せっけん類,化粧品,育毛剤,かつら装着用接着剤」を指定商品とし、平成8年7月31日に登録出願され、その後、指定商品については、平成9年12月3日付の手続補正書により、「せっけん類,育毛料、その他の化粧品、かつら装着用接着剤」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、「PHYSICAL ESTHE」の欧文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、構成中、「PHYSICAL」の文字部分は、「身体の、肉体の」を表す、広く親しまれている英語であり、構成中、「ESTHE」の文字部分は、「ESTHETIC」の略語として直観され、我が国の指定商品中には、該文字に照応する、「エステ」の文字は、商品の品質を表す部分として屡々採択使用されているものであるから、商標全体としては、「身体(肉体)用エステ化粧品等、身体用エステ用商品」として看取されるものというを相当とする。そうとすれば、このような意味合いを看取させるに止まる商標を、例えば上記文字に照応する、「全身エステ用化粧品」等に使用するときは、単に商品の品質を表すにすぎないものといわざるを得ない。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり、「PHYSICAL ESTHE」の欧文字を横書きしてなるものであるところ、その構成中「PHYSICAL」の文字が、「身体の、肉体の」等の意味を有し、また、「ESTHE」の文字が、「全身を対象とした美容(エステティック(esthetiqueの略))を理解させるものであるとしても」これらの文字(語)を組み合わせた「PHYSICAL ESTHE」の文字全体からは、直ちに原審説示の如く「身体(肉体)用エステ化粧品等」の意味合いを理解させるものとはいい難く、むしろ、全体として、特定の意味合いを看取させない一種の造語よりなるものと判断するのが相当である。

そして、本願商標がその指定商品を取り扱うこの種業界において、商品の品質を表すものとして取引上普通に使用されている事実も見出し得ない。

そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用した場合、これに接する取引者、需要者をして全体として、特定の意味合いを有しない造語を表したものと理解されるというのが相当であるから、自他商品の識別機能を有しない商標ということはできない。また、そうとすれば、これをその指定商品中のいずれの商品について使用しても、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないというべきである。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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