結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−5514(T2001−5514/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「セルモスタッフ」の片仮名文字及び「THERMO STUFF」の欧文字を二段に横書きしてなり、第24類「織物,メリヤス生地,フェルト及び不織布,オイルクロス,ゴム引防水布,ビニルクロス,ラバークロス,レザークロス,ろ過布,布製身の回り品,織物製テーブルナプキン,ふきん,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,織物製いすカバー,織物製壁掛け,織物製ブラインド,カーテン,テーブル掛け,どん帳,シャワーカーテン,織物製トイレットシートカバー,遺体覆い,経かたびら,黒白幕,紅白幕,布製ラベル,ビリヤードクロス,のぼり及び旗(紙製のものを除く。)」を指定商品として、平成12年2月21日に登録出願されたものである。
原査定において、「本願商標は、『恒温装置(電源を自動的に切ったり入れたりして、温度を一定に保つ装置)』である『サーモスタット』(thermostat)の短縮形として、あるいは『熱』『熱の』の意味合いにおいて一般に知られている「THERMO」及びこれに「セルモ」と表記した文字に、その指定商品との関連においては、『材料』『原料』等の意味合いにおける外来語として理解されている『STUFF』『スタッフ』の文字を『セルモスタッフ』『THERMO STUFF』と普通に用いられる態様で書したものであるが、近年来、わが国においても、この種業界において、赤外線を利用した商品、サーモスタットを備えた商品等が数多く生産されていることから、これをその指定商品中、例えば『織物』『毛布』『織物製トイレットシートカバー』等に使用した場合、前記意味合いにおける商品の品質(材質)を表示するものとして認識させるにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「セルモスタッフ」及び「THERMO STUFF」の文字を書してなるところ、その構成中の「THERMO」の文字が「熱」の意を、「STUFF」の文字が「材料、原料」の意を表す英語であるとしても、原審が述べるような「この種業界において、赤外線を利用した商品、サーモスタットを備えた商品等が数多く生産されている」という事実は、当審において職権をもって調査するも本願の指定商品を取扱う業界において発見することはできなかった。
また、該欧文字が本願指定商品の品質(材質)を表示するものとして、本願指定商品を取り扱う業界において、取引上普通に使用されている事実も発見できなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るといえるものであり、また本願の指定商品中のいずれの商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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