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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「促音を含む称呼の類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2001−21665(T2001−21665/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2001−21665(T2001−21665/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
促音を含む称呼の類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2001−21665(T2001−21665/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「促音を含む称呼の類似性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ぷるっと」の仮名文字を横書きしたものと「プルット」のカタカナ文字を横書きしたものとを上下二段に併記してなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品」を指定商品として、平成12年6月5日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原審は、「本願商標は、登録第530243号商標(以下「引用1商標」という。)及び登録第3211417号商標(以下「引用2商標」という。)と類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨を認定、判断して、本願を拒絶したものである。

引用1商標は、「PROTT」の欧文字及び「プロット」のカタカナ文字をそれぞれ横書きしたものを上下二段に併記してなり、昭和32年8月14日に登録出願、第2類「染料、顔料、媒染料及び塗料」を指定商品として、同33年11月24日に設定登録され、その後、同54年11月29日、同63年11月16日及び平成10年11月10日に存続期間の更新登録がされたものであり、

引用2商標は、「LION」の欧文字、「プロット」のカタカナ文字及び「PLOT」の欧文字をそれぞれ横書きしたものを上下三段に併記してなり、平成5年4月28日に登録出願、第3類「せっけん類,つけづめ,つけまつ毛,歯磨き」を指定商品として、同8年10月31日に設定登録されたものであって、いずれも、現在も有効に存続中である。

3 当審の判断

本願商標及び引用商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、本願商標からは、その構成文字に相応して「プルット」の称呼を、他方、引用各商標からは、その構成文字に相応して「プロット」の称呼を、それぞれ生ずるものと認められる。

両称呼を比較するに、第2音「ル」と「ロ」に差異を有し、しかも、共に該差異音に促音を伴っていることから、それぞれの音が強く明瞭に発音されること及び全体の音数が4音(促音を含む。)と短いことよりすれば、該差異の称呼全体に及ぼす影響は大きく、両者は十分に聴別可能なものと認められ、称呼上、相紛れるおそれのないものである。また、両商標は、その外観及び観念のいずれからしても相紛れるおそれはないものと認められる。

してみれば、本願商標と引用各商標とは、称呼、外観及び観念のいずれの点においても、相紛れるおそれのない非類似の商標といわざるを得ず、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当すると認定した原審の判断は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶することはできない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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