sokuhyo

Trademark Appeal Case

複合語の記述性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第17063号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「イントラFAXサーバ」の文字を横書きしてなり、第38類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として平成8年11月11日に登録出願され、その後、指定役務については、平成10年7月7日付の手続補正書をもって「ファクシミリによる通信,ファクシミリの貸与」に減縮補正されているものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、内の意の接頭語『intra』の表音と認められる『イントラ』の文字とLAN上でファックスの送受信の機能を有するシステムの意を有する『FAXサーバ』の文字とで『イントラFAXサーバ』と普通に用いられる方法で書してなり、全体として『FAXサーバを内蔵していること』の意を認識させるものであるから、これを本願の指定役務中の『ファクシミリによる通信』『インターネットを利用したファクシミリによる通信』『ファクシミリの貸与』等の上記文字に照応する役務に使用するときには、単にその役務の質・提供の用に供する物を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、同書、同大の文字をまとまりよく一体的に表されているものである。確かに、本願商標の構成中の「イントラ」が「内に、内部に」の意を有する接頭語「intra」に由来するものであり、「FAXサーバ」が「LAN上でファクシミリ送受信の機能を実現するシステム」を意味する語であることは認められるが、職権で調査するも、両語を結合した「イントラFAXサーバ」の文字が、原査定で説示するような意味合いを有する語として一般に使用されている事実は発見することができないばかりでなく、これが直ちに本願の指定役務の質、内容、提供の用に供する物等を具体的に表したものとして理解し認識されるものともいい難い。

そうすると、本願商標は、これをその指定役務に使用しても、これに接する取引者、需要者が役務の質、提供の用に供する物等を表示したものとして理解し認識するようなことはなく、自他役務の識別標識としての機能を果たすことができるものであり、また、役務の質の誤認を生ずるおそれもないというのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものでなく、取消を免れない。

その他、本願について拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。