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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「複合語の記述性」の商標審決・判断理由(審判番号:平成10年審判第17063号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成10年審判第17063号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
複合語の記述性
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成10年審判第17063号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「複合語の記述性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「イントラFAXサーバ」の文字を横書きしてなり、第38類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として平成8年11月11日に登録出願され、その後、指定役務については、平成10年7月7日付の手続補正書をもって「ファクシミリによる通信,ファクシミリの貸与」に減縮補正されているものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、内の意の接頭語『intra』の表音と認められる『イントラ』の文字とLAN上でファックスの送受信の機能を有するシステムの意を有する『FAXサーバ』の文字とで『イントラFAXサーバ』と普通に用いられる方法で書してなり、全体として『FAXサーバを内蔵していること』の意を認識させるものであるから、これを本願の指定役務中の『ファクシミリによる通信』『インターネットを利用したファクシミリによる通信』『ファクシミリの貸与』等の上記文字に照応する役務に使用するときには、単にその役務の質・提供の用に供する物を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、同書、同大の文字をまとまりよく一体的に表されているものである。確かに、本願商標の構成中の「イントラ」が「内に、内部に」の意を有する接頭語「intra」に由来するものであり、「FAXサーバ」が「LAN上でファクシミリ送受信の機能を実現するシステム」を意味する語であることは認められるが、職権で調査するも、両語を結合した「イントラFAXサーバ」の文字が、原査定で説示するような意味合いを有する語として一般に使用されている事実は発見することができないばかりでなく、これが直ちに本願の指定役務の質、内容、提供の用に供する物等を具体的に表したものとして理解し認識されるものともいい難い。

そうすると、本願商標は、これをその指定役務に使用しても、これに接する取引者、需要者が役務の質、提供の用に供する物等を表示したものとして理解し認識するようなことはなく、自他役務の識別標識としての機能を果たすことができるものであり、また、役務の質の誤認を生ずるおそれもないというのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものでなく、取消を免れない。

その他、本願について拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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