結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−5516(T2001−5516/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「BELL’S SHOP」の欧文字を書してなり、第24類「布製身の回り品」及び第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い」を指定商品として、平成12年1月17日に登録出願されたものである。
原査定において、「本願商標は、全体として『鈴を取り扱っている店』程度の意味合いを認識させるにすぎず、これをその指定商品に使用しても、該商品に接する取引者、需要者は、単に前記意味を表示したものと理解するに止まると認められるから、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「BELL'S SHOP」の文字よりなるところ、その構成中の「BELL'S」の文字部分が「鈴の」意を、また「SHOP」の文字が「店」をそれぞれ理解させる英語であるとしても、本願の指定商品中には「鈴(ベル)」に関する商品が一切含まれていないことから、これより、直ちに原審説示の如く「鈴を取り扱っている店」という業種・業態を表示したものとみるのは困難であり、むしろ、「鈴の店」程度の意味合いを生ずる固有の名称と理解し把握するというのが相当である。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品を識別する標識としての機能を十分に果たし得るものということができ、需要者が何人かの業務に係る商品であるか認識することができない商標であるということはできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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