結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−17787(T2001−17787/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「CURAMAP」の欧文字を標準文字を用いて横書きした構成よりなり、第9類「哺乳類ゲノムの放射線ハイブリッド及び統合地図を見るためのマッピング用コンピュータプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の記憶媒体,そのような地図に遺伝子をマッピングするための電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の記憶媒体,その他の電子応用機械器具及びその部品」及び第42類「哺乳類ゲノムの放射線ハイブリッド及び統合地図を見るためのマッピングサービス,そのような地図について遺伝子をマッピングするためのマッピングサービス,インターネットにおけるホームページの設計・作成,インターネットにおける検索エンジンの提供,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守」を指定商品及び指定役務として平成11年12月21日(パリ条約による優先権主張 1999年6月29日 (US)アメリカ合衆国)に登録出願され、その後、その指定商品及び指定役務については、当審において、同15年1月31日付け手続補正書により、第9類「染色体地図上における特定遺伝子の位置を決定する(マッピング)ために用いられるコンピュータソフトウェアを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の記憶媒体,染色体地図上における遺伝子の位置情報を記憶させるための電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の記憶媒体,その他の電子応用機械器具及びその部品」と補正されたものである。
原審において以下の(1)及び(2)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)登録第4339022号商標(以下「引用商標」という。)を引用し、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当する。
引用商標は、「きゃらまっぷ」の仮名文字を標準文字を用いて横書きした構成よりなり、商品及び役務の区分第42類に属する商標登録原簿に記載の役務を指定役務として、平成9年7月29日に登録出願がなされ、同11年11月26日に設定登録がなされたものであって、現在も有効に存続中である。
(2)本願商標の指定商品又は指定役務は、その内容及び範囲が明確でなく、かつ、他の類に属するおそれのあるものが含まれているから、本願は商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。
本願商標は、その指定商品及び指定役務について前記1のとおり補正された結果、本願商標の指定商品は引用商標の指定役務と抵触しないものになったと認められるものであり、かつ、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備するものとなった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号並びに同法第6条第1項及び第2項に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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