結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−16842(T2001−16842/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「キャベ」の片仮名文字と「CABE」の欧文字を上下二段に書してなり、第32類「清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料」を指定商品として、平成12年9月7日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4457602号商標(以下「引用A商標」という。)は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、平成12年2月28日登録出願、第5類「薬剤」、第32類「清涼飲料,果実飲料」を指定商品として、同13年3月9日に設定登録されたものである。同じく登録第4480074号商標(以下「引用B商標」という。)は別掲(2)のとおりの構成よりなり、同12年6月13日登録出願、第5類「液状薬剤」、第32類「清涼飲料,果実飲料」を指定商品として、同13年6月8日に設定登録されたものである。
本願商標は、前記した構成よりなるものであるところ、該文字に相応して「キャベ」の称呼が生じ、特定の意味合いを有しない造語よりなるものである。
他方、引用A商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、「液」の漢字と「キャベコーワミニ」の片仮名文字を横書きしてなるところ、「液キャベ」の文字と「ミニ」の文字間に配された「コーワ」の文字が他より小さく書されているとしても、横一体に書されてなり、これより生ずる「エキキャベコーワミニ」の称呼もそれ程冗長なものとはいえず、淀みなく一連に称呼し得るものであるから、構成中の「液」は物が液体であること、また、「ミニ」が小型の物を表し、それ自体では自他商品識別力がないか弱いものであるとしても、かかる構成においては全体として一連の造語を表したものとみるべきであって、構成全体より「エキキャベコーワミニ」の一連の称呼を生じ、特定の意味合いを有しない造語というのが相当である。同じく、引用B商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、「液」の漢字と「キャベコーワ「ソフト」」の片仮名文字を横書きしてなるところ、「液キャベ」の文字と「ソフト」の文字間に配された「コーワ」の文字が他より小さく書されているとしても、「液」は物が液体であること、また、「ソフト」が柔らかい物を表し、それ自体では自他商品識別力がないか弱いものであるとしても、かかる構成においては全体として一連の造語を表したものとみるべきであって、構成全体より「エキキャベコーワソフト」の一連の称呼を生じ、特定の意味合いを有しない造語というのが相当である。
したがって、引用各商標より「キャベ」の称呼をも生ずるとし、これを前提として、本願商標と引用商標とは「キャベ」の称呼において共通する類似の商標であるから、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消を免れない。
その他、政令で期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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