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Trademark Appeal Case

称呼類似と指定商品解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−19737(T2001−19737/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、後掲に示したとおりの構成よりなり、平成8年12月18日に登録出願、指定商品については、願書記載の指定商品を、平成12年11月6日付けの手続補正書により、第3類「せっけん類,化粧用脱脂綿・パッド・スワッブ・ティッシュ・ボール・スティック,脱脂綿・ティッシュに浸み込ませた化粧水,脱脂綿・ティッシュに浸み込ませたクレンジングローション,その他の化粧品」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第1277636号商標(以下「引用A商標」という。)は、「Hartmann」の欧文字を横書きしてなり、昭和48年2月7日に登録出願、第21類「トランク、スーツケース、グラツドストンバツグ、ボストンバツグ、その他のかばん類、その他本類に属する商品」を指定商品として、同52年6月14日に設定登録され、その後、同63年5月25日及び平成9年7月1日の2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。同じく、登録第2699411号商標(以下「引用B商標」という。)は、「hartmann」の欧文字を横書きしてなり、平成3年3月5日に登録出願、第21類「装身具,ボタン類,かばん類,袋物,宝玉及びその模造品,造花,化粧用具」を指定商品として、同6年11月30日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、後掲に示したとおりの構成よりなるところ、その構成中の「HARTMANN」の欧文字に相応して「ハートマン」の称呼を生ずるものと認められる。

他方、引用A、B商標は、上記のとおりの構成に照応して「ハートマン」の称呼を生ずるものであること明らかである。

そうとすれば、本願商標と引用A、B商標は、それぞれより生ずる共通の「ハートマン」の称呼において、類似する商標である。

また、本願商標の指定商品は、引用A、B商標の指定商品に包含されているものである。

してみれば、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとする原査定は、妥当なものであった。

ところで、商標登録原簿を徴するに、引用A、B商標は、指定商品中の商品「化粧用具」について、その登録を取り消すべき旨の審決がそれぞれ確定し、その確定登録が平成14年11月13日及び同14年8月21日になされたものである。

したがって、原査定における拒絶の理由は、解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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