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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼類似と指定商品解消」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2001−19737(T2001−19737/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2001−19737(T2001−19737/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼類似と指定商品解消
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2001−19737(T2001−19737/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似と指定商品解消」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、後掲に示したとおりの構成よりなり、平成8年12月18日に登録出願、指定商品については、願書記載の指定商品を、平成12年11月6日付けの手続補正書により、第3類「せっけん類,化粧用脱脂綿・パッド・スワッブ・ティッシュ・ボール・スティック,脱脂綿・ティッシュに浸み込ませた化粧水,脱脂綿・ティッシュに浸み込ませたクレンジングローション,その他の化粧品」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第1277636号商標(以下「引用A商標」という。)は、「Hartmann」の欧文字を横書きしてなり、昭和48年2月7日に登録出願、第21類「トランク、スーツケース、グラツドストンバツグ、ボストンバツグ、その他のかばん類、その他本類に属する商品」を指定商品として、同52年6月14日に設定登録され、その後、同63年5月25日及び平成9年7月1日の2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。同じく、登録第2699411号商標(以下「引用B商標」という。)は、「hartmann」の欧文字を横書きしてなり、平成3年3月5日に登録出願、第21類「装身具,ボタン類,かばん類,袋物,宝玉及びその模造品,造花,化粧用具」を指定商品として、同6年11月30日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、後掲に示したとおりの構成よりなるところ、その構成中の「HARTMANN」の欧文字に相応して「ハートマン」の称呼を生ずるものと認められる。

他方、引用A、B商標は、上記のとおりの構成に照応して「ハートマン」の称呼を生ずるものであること明らかである。

そうとすれば、本願商標と引用A、B商標は、それぞれより生ずる共通の「ハートマン」の称呼において、類似する商標である。

また、本願商標の指定商品は、引用A、B商標の指定商品に包含されているものである。

してみれば、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとする原査定は、妥当なものであった。

ところで、商標登録原簿を徴するに、引用A、B商標は、指定商品中の商品「化粧用具」について、その登録を取り消すべき旨の審決がそれぞれ確定し、その確定登録が平成14年11月13日及び同14年8月21日になされたものである。

したがって、原査定における拒絶の理由は、解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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