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Trademark Appeal Case

不使用取消審判

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2002−31044(T2002−31044/J2)
審判種別取消
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第4096763号商標の指定役務中「葬儀の執行、墓地又は納骨堂の提供、祭壇の貸与」についての商標登録を取り消す。
その余の指定役務についての請求を却下する。
審判費用は、被請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4096763号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載されたとおりの構成よりなり、平成4年9月1日に登録出願、第42類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供,美容,理容,入浴施設の提供,写真の撮影,オフセット印刷,グラビア印刷,スクリーン印刷,石版印刷,凸版印刷,気象情報の提供,求人情報の提供,結婚又は交際を希望する者への異性の紹介,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供,葬儀の執行,墓地又は納骨堂の提供,一般廃棄物の収集及び処分,産業廃棄物の収集及び処分,庭園又は花壇の手入れ,庭園樹の植樹,肥料の散布,雑草の防除,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものに限る。)建築物の設計,測量,地質の調査,電子計算機のデザインの考案,その他のデザインの考案,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,医療品・化粧品又は食品の試験又は検査又は研究,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,通訳,翻訳,施設の警備,身辺の警備,個人の身元又は行動に関する調査,あん摩・マッサージ及び指圧,きゅう,柔道整復,はり,医業,健康診断,歯科医業,調剤,栄養の指導,家畜の診療,保育所における乳幼児の保育,老人の養護,編機の貸与,ミシンの貸与,衣服の貸与,植木の貸与,計測器の貸与,コンバインの貸与,祭壇の貸与,自動販売機の貸与,消火器の貸与,超音波診断装置の貸与,展示施設の貸与,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他周辺機器を含む。)の貸与,布団の貸与 ,ルームクーラーの貸与,宴会のための施設の提供,ガス漏れの警備その他の建物内の警備,公害に関する環境の調査,電子計算機による計算処理,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の利用に関する情報の提供,宿泊施設の利用に関する情報の提供,医療情報の提供,電子計算機プログラムの設計・作成又は保守の助言,非破壊検査,社名又社章の考案,非破壊検査機器の研究,多目的ホールの提供,検眼,会議室の提供」を指定役務として、同9年12月26日に設定登録されたものである。

2 請求人の主張の要点

請求人は、「本件商標の指定役務中『葬儀の執行、墓地又は納骨堂の提供、祭壇及び葬祭用具の貸与、葬祭情報の提供、葬儀のための施設の提供、法要のための施設の提供』についての登録を取り消す、審判費用は、被請求人の負担とする。」との審決を求め、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが請求に係る指定役務のいずれの役務についても登録商標の使用をしていないものであるから、商標法第50条の規定によりその登録は取り消されるべきである旨主張している。

3 被請求人の答弁

被請求人は、答弁していない。

4 当審の判断

商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定役務のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。ところが、本件審判の請求に対し、被請求人は答弁していない。したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により指定商品中「結論掲記の指定役務」について取り消すべきものである。

しかして、本件商標の指定役務は前記したとおりであるところ、取消請求に係る役務中「葬祭用具の貸与、葬祭情報の提供、葬儀のための施設の提供、法要のための施設の提供」は、本件商標の指定役務に含まれていない役務であり、取り消すべき対象がないものであるから、「結論掲記の指定役務」について取り消すべきものとし、その余の指定役務についての請求は商標法第56条において準用する特許法第135条の規定により、これを却下すべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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