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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−20170(T2001−20170/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第36類「銀行業務,金融サービス,投資銀行業務,仲介及び投資の管理業務,生命保険・健康及び医療保険・財物保険・災害及び傷害保険の分野における保険運営業務,クレジットカード及びデビットカード業務,ベンチャーキャピタル業務,不動産融資業務,リースサービス」を指定役務として、パリ条約に基づくアメリカ合衆国を最初の出願(2000年1月6日)とする優先権の主張を伴うものとして平成12年4月27日に登録出願されたものである。

そして、指定役務については、平成13年7月12日及び平成13年12月10日付け手続補正書により、第36類「預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ,資金の貸付け及び手形の割引,内国為替取引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,両替,金融先物取引の受託,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定著物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,債券の募集の受託,外国為替取引,信用状に関する業務,割賦購入あっせん,クレジットカード・デビットカード利用者に代わってする支払代金の清算」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3116383号商標(以下「引用商標」という。)は、「フリートクレジット」の文字を横書きしてなり、平成4年9月11日登録出願、第36類「金銭債権の取得及び譲渡」を指定役務として平成8年1月31日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲に示したとおり、図形と文字との組み合わせよりなるものであるところ、その図形部分と文字部分とは、これらを常に一体のものとして把握、認識しなければならない格別の理由は存しないものである。

そして、本願商標は、その構成中の「Fleet」の文字部分が顕著に書されているところから、これに接する取引者、需要者は、該文字部分に強く印象付けられ、これより生ずる称呼及び観念をもって役務の取引に当たる場合も決して少なくないものとみるのが相当である。

そうであるとすれば、本願商標は、「Fleet」の文字に相応して「フリート」の称呼及び「艦隊」等の観念を生ずるものといわなければならない。

他方、引用商標は、「フリートクレジット」の文字よりなるところ、その構成中の「クレジット」の文字部分は、指定役務との関係で金銭債権の一種である「クレジット債権」を認識するものであって役務の質(内容)とみられ自他役務の識別機能は極めて弱いものであるから、引用商標に接する取引者、需要者は、「フリート」の文字部分をもって取引に当たる場合も少なくないとみるのが相当であって、これより「フリート」の称呼及び「艦隊」等の観念をも生ずるものである。

してみると、本願商標と引用商標は、外観において相違するとしても、「フリート」の称呼及び「艦隊」の観念を同一にする類似の商標であり、かつ、指定役務も同一又は類似のものである。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当であって取り消す理由はない。

よって、結論のとおり審決する。

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