1 本願商標
本願商標は、「マジョーラ」の片仮名文字と「MAZIORA」の欧文字を二段に横書きしてなり、第28類「遊戯用器具,ビリヤード用具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,おもちゃ,人形,愛玩動物用おもちゃ,運動用具,スキーワックス,釣り具」を指定商品として、平成12年5月12日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶理由
原査定が、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、その査定の理由に引用した登録第2564307号商標(以下「引用商標」という。)は、「MAGGIORE」の片仮名文字を横書きしてなり、平成3年5月20日に登録出願、第24類「サツカ―靴、その他の運動具、その他本類に属する商品」を指定商品として、同5年8月31日に設定登録されたものである。
3 当審の判断
本願商標は、上記のとおり「マジョーラ」「MAZIORA」の両文字よりなるところ、その読みを特定したものと無理なく認識し得る片仮名文字に相応して、「マジョーラ」の称呼を生ずるものと認められる。
他方、引用商標は、「MAGGIORE」の欧文字よりなるところ、該文字は日本国内において一般に知られている語とは認め難いものであるから、これに接する需要者は固有名詞又は一種の造語と理解し、英語風又はローマ字風読み方に倣って、一番自然に無理なく発音し得る方法をもって称呼するとみるのが相当である。そうとすると、引用商標は、「MAGGIORE」の構成文字に相応して、「マジョーレ」の称呼を生ずるものと認められる。
しかして、本願商標より生ずる「マジョーラ」の称呼と、引用商標より生ずる「マジョーレ」の称呼とは、語尾において「ラ」(ra)の音と「レ」(re)の音の差異を有しているが、これらの差異音の母音である「a」と「e」は、「a」の音が「e」の音に比較して鮮明に発音されるものであり、更に、それらの差異音の前音が弱く響く長音であることも相俟って、語尾部分における差異とはいえ、この差異が比較的短い音構成からなる両称呼に与える影響は決して小さいものとはいえず、両称呼をそれぞれ一連に称呼するも、互いに聴き誤るおそれはないものというべきである。
また、本願商標及び引用商標の構成は上記のとおりであるから、外観上相紛れるおそれはないものであり、さらに、両商標は特定の意味を看取させない造語として把握されると認められるものであるから、観念上比較することのできないものである。
してみれば、本願商標と引用商標とは類似する商標とすることはできないものであるから、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。