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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼類似性:語尾差異」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2001−11210(T2001−11210/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2001−11210(T2001−11210/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「マジョーレ」
争点(論点)
称呼類似性:語尾差異
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2001−11210(T2001−11210/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「マジョーレ」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似性:語尾差異」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「マジョーラ」の片仮名文字と「MAZIORA」の欧文字を二段に横書きしてなり、第12類「船舶並びにその部品及び附属品(「エアクッション艇」を除く。),エアクッション艇,航空機並びにその部品及び附属品,鉄道車両並びにその部品及び附属品,自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品,乳母車,人力車,そり,手押し車,荷車,馬車,リヤカー,車いす,荷役用索道,カーダンパー,カープッシャー,カープラー,牽引車,陸上の乗物用の動力機械器具(その部品を除く。),軸,軸受,軸継ぎ手,ベアリング,動力伝導装置,緩衝器,ばね,制動装置,陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。),タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片,乗物用盗難警報器,落下傘」を指定商品として、平成12年5月12日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定が本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、その査定の理由に引用した登録商標は、次の(1)及び(2)に示すものである。

(1)登録第2025154号商標(以下「引用商標1」という。)は、「マジョーレ」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和60年6月14日に登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として、同63年2月22日に設定登録され、その後、平成9年12月9日に商標権存続期間の更新登録がされているものである。

(2)登録第4005822号商標(以下「引用商標2」という。)は、「MAGGIORE」の欧文字と「マジョーレ」の片仮名文字を二段に横書きしてなり、平成6年12月27日に登録出願、第12類「船舶並びにその部品及び附属品,自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品,乳母車,人力車,そり,手押し車,荷車,馬車,リヤカー,荷役用索道,カーダンパー,カープッシャー,カープラー,牽引車,陸上の乗物用の動力機械器具,陸上の乗物用の軸,軸受け,軸継ぎ手,ベアリング,陸上の乗物用の動力伝導装置,陸上の乗物用の緩衝器,ばね,陸上の乗物用の制動装置,タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片,乗物用盗難警報器」を指定商品として、同9年5月30日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり「マジョーラ」「MAZIORA」の両文字よりなるところ、その読みを特定したものと無理なく認識し得る片仮名文字に相応して、「マジョーラ」の称呼を生ずるものと認められる。

他方、引用商標1は、「マジョーレ」の構成文字に相応して「マジョーレ」の称呼を生ずるものと認められる。また、引用商標2は、「MAGGIORE」「マジョーレ」の両文字よりなるところ、その読みを特定したものと無理なく認識し得る片仮名文字に相応して、「マジョーレ」の称呼を生ずるものと認められる。

しかして、本願商標より生ずる「マジョーラ」の称呼と、各引用商標より生ずる「マジョーレ」の称呼とは、語尾において「ラ」(ra)の音と「レ」(re)の音の差異を有しているが、これらの差異音の母音である「a」と「e」は、「a」の音が「e」の音に比較して鮮明に発音されるものであり、更に、それらの差異音の前音が弱く響く長音であることも相俟って、語尾部分における差異とはいえ、この差異が比較的短い音構成からなる両称呼に与える影響は決して小さいものとはいえず、両称呼をそれぞれ一連に称呼するも、互いに聴き誤るおそれはないものというべきである。

また、本願商標及び各引用商標の構成は上記のとおりであるから、外観上相紛れるおそれはないものであり、さらに、両商標は特定の意味を看取させない造語として把握されると認められるものであるから、観念上比較することのできないものである。

してみれば、本願商標と各引用商標とは類似する商標とすることはできないものであるから、本願商標と各引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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