結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−11209(T2001−11209/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「マジョーラ」の片仮名文字と「MAZIORA」の欧文字を二段に横書きしてなり、第11類「電球類及び照明用器具,あんどん,ちょうちん,ガスランプ,石油ランプ,ほや,工業用炉,原子炉,火鉢類,ボイラー,ガス湯沸かし器,加熱器,調理台,流し台,業務用揚物器,業務用食器乾燥器,業務用炊飯器,業務用煮炊釜,業務用焼物器,業務用レンジ,冷凍機械器具,アイスボックス,氷冷蔵庫,飼料乾燥装置,牛乳殺菌機,乾燥装置,換熱器,蒸煮装置,蒸発装置,蒸留装置,熱交換器,暖冷房装置,便所ユニット,浴室ユニット,美容院用又は理髪店用の機械器具(いすを除く。),太陽熱利用温水器,浄水装置,家庭用電熱用品類,浴槽類,家庭用浄水器,水道蛇口用座金,水道蛇口用ワッシャー,水道用栓,タンク用水位制御弁,パイプライン用栓,汚水浄化槽,し尿処理槽,家庭用汚水浄化槽,家庭用し尿処理槽,業務用ごみ焼却炉,家庭用ごみ焼却炉,洗浄機能付き便座,洗面所用消毒剤ディスペンサー,便器,和式便器用いす,あんか,かいろ,かいろ灰,湯たんぽ,化学物質を充てんした保温保冷具」を指定商品として、平成12年5月12日に登録出願されたものである。
原査定が本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、その査定の理由に引用した登録商標は、次の(1)ないし(3)に示すものである。
(1)登録第2025154号商標(以下「引用商標1」という。)は、「マジョーレ」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和60年6月14日に登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として、同63年2月22日に設定登録され、その後、平成9年12月9日に商標権存続期間の更新登録がされているものである。
(2)登録第3176695号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲に示すとおりの構成よりなり、平成5年2月8日に登録出願、第11類「浴槽類,水道用栓,タンク用水位制御弁,パイプライン用栓,洗浄機能付き便座,洗面所用消毒剤ディスペンサ―,便器,和式便器用椅子」を指定商品として、同8年7月31日に設定登録されたものである。
(3)登録第4005822号商標(以下「引用商標3」という。)は、「MAGGIORE」の欧文字と「マジョーレ」の片仮名文字を二段に横書きしてなり、平成6年12月27日に登録出願、第12類「船舶並びにその部品及び附属品,自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品,乳母車,人力車,そり,手押し車,荷車,馬車,リヤカー,荷役用索道,カーダンパー,カープッシャー,カープラー,牽引車,陸上の乗物用の動力機械器具,陸上の乗物用の軸,軸受け,軸継ぎ手,ベアリング,陸上の乗物用の動力伝導装置,陸上の乗物用の緩衝器,ばね,陸上の乗物用の制動装置,タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片,乗物用盗難警報器」を指定商品として、同9年5月30日に設定登録されたものである。
本願商標は、上記のとおり「マジョーラ」「MAZIORA」の両文字よりなるところ、その読みを特定したものと無理なく認識し得る片仮名文字に相応して、「マジョーラ」の称呼を生ずるものと認められる。
他方、引用商標1は、「マジョーレ」の構成文字に相応して「マジョーレ」の称呼を生ずるものと認められる。また、引用商標2は、別掲に示すとおりの構成よりなるところ、これは「MAGGIORE」の文字よりなるものと容易に認識し得るものであるが、該文字は日本国内において一般に知られている語とは認め難いものであるから、これに接する需要者は固有名詞又は一種の造語と理解し、英語風又はローマ字風読み方に倣って、一番自然に無理なく発音し得る方法をもって称呼するとみるのが相当である。そうとすると、引用商標2は、「MAGGIORE」の構成文字に相応して「マジョーレ」の称呼を生ずるものと認められる。さらに、引用商標3は「MAGGIORE」「マジョーレ」の両文字よりなるところ、その読みを特定したものと無理なく認識し得る片仮名文字に相応して、「マジョーレ」の称呼を生ずるものと認められる。
しかして、本願商標より生ずる「マジョーラ」の称呼と、各引用商標より生ずる「マジョーレ」の称呼とは、語尾において「ラ」(ra)の音と「レ」(re)の音の差異を有しているが、これらの差異音の母音である「a」と「e」は、「a」の音が「e」の音に比較して鮮明に発音されるものであり、更に、それらの差異音の前音が弱く響く長音であることも相俟って、語尾部分における差異とはいえ、この差異が比較的短い音構成からなる両称呼に与える影響は決して小さいものとはいえず、両称呼をそれぞれ一連に称呼するも、互いに聴き誤るおそれはないものというべきである。
また、本願商標及び各引用商標の構成は上記のとおりであるから、外観上相紛れるおそれはないものであり、さらに、両商標は特定の意味を看取させない造語として把握されると認められるものであるから、観念上比較することのできないものである。
してみれば、本願商標と各引用商標とは類似する商標とすることはできないものであるから、本願商標と各引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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