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Trademark Appeal Case

スポーツ名称の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−4611(T2001−4611/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「TARGET・BIRD GOLF」の欧文字を標準文字とし、第28類「おもちゃ,運動用具」を指定商品として、平成12年3月23日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要点

原査定は、「本願商標は、『TARGET・BIRD GOLF』の文字を普通に用いられる方法で表示してなるものであるところ、これはスポーツの一種であって、ゴルフのピッチングウェッジを使用して、羽のついたボールを打ち、専用のホールに入れるまでの打数を競うスポーツである『ターゲットバードゴルフ』の欧文字表記と認められるから、これを本願指定商品中の上記内容の商品(例えば『ターゲットバードゴルフ用のボール』等)に使用するときは、単にその商品の品質、用途を表示するにすぎないものと認められ、また、前記以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがある。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「TARGET・BIRD GOLF」の欧文字よりなるところ、該文字からは、容易に「ターゲットバードゴルフ」の読みを特定できるものであって、これを欧文字で表記したものと把握させるものである。

ところで、「TARGET BIRD GOLF(ターゲットバードゴルフ)」は、ゴルフのピッチングウェッジを使用して、羽のついたボールを打ち、専用のホールに入れるまでの打数を競うスポーツとして知られているものである。すなわち、該スポーツは、請求人(出願人)が主張するように、請求人の発案したものであることは認められるものの、今日では、日本各地で競技会が行われ、また、地方自治体等の催し物の1つとして取り上げられることが多く、例えば、「現代用語の基礎知識」(株式会社自由国民社2002年1月1日発行)のスポーツ・レジャー欄のボールゲームの項に「ターゲット・バードゴルフ[target bird golf]」の見出しで「用いるボールは、ゴルフボールにバトミントンのシャトルをつけたような形状。ホールは傘を逆さまにして立てた形状。ゴルフクラブを用い、飛距離はドライバーで30メートル...」の記載、「情報・知識 imidas2001」(株式会社集英社2001年1月1日発行)1353頁)に「ターゲット バード ゴルフ[target bird golf]」のタイトルで「[競]バトミントンの羽を付けたような合成樹脂製の球を、ゴルフのクラブでホールをめがけて打つゲーム」の記載等がなされていることからすると、我が国においてスポーツの一名称として、需要者に広く知られ、親しまれているものであるといえる。

そうすると、本願商標は、これをその指定商品に使用する場合、これに接する取引者、需要者は、本願商標に係る商品がターゲットバードゴルフに関係するもの、すなわち「ターゲットバードゴルフを内容とするおもちゃ」あるいは「ターゲットバードゴルフ用の運動用具」であることを認識するにすぎないと判断するのが相当である。

してみれば、本願商標は、その指定商品中「ターゲットバードゴルフを内容とするおもちゃ」あるいは「ターゲットバードゴルフ用の運動用具」に使用するときは、単に商品の品質(内容、用途)を表示したにすぎないものと認識せしめるに止まり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものといわざるを得ず、また、それ以外の商品に使用するときは、それが恰も「ターゲットバードゴルフに関するものである」かのように、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわざるを得ない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとの原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。

なお、請求人は、指定商品を「おもちゃ、運動用具」とする片仮名文字よりなる商標「ターゲット・バードゴルフ」の商標権を取得している旨、及び、「TARGET・BIRD GOLF」の商標権を取得することは、ターゲットバードゴルフの健全な普及のために非常に重要な商標法上の保護である旨主張している。

しかしながら、「TARGET・BIRD GOLF」の文字は、ターゲットバードゴルフの普及が進んだ現在では、上述のとおり一スポーツ名としてしか認識されず、本願の指定商品との関係において、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものとなっており、また、スポーツの名称は、これに関する商品を取り扱う事業者であれば、商品の内容や用途表示として商品の流通過程又は取引過程に置く場合において必要な表示であって、何人も使用をする必要があり、かつ、何人もその使用を欲するものといえるから、商標法の本質的機能及び商標保護の法目的に照らし、これを登録商標として一私人の独占に委ねることは、必ずしも適切でないというべきである。

結局、本願商標についての前記認定は相当であって、請求人のかかる事情は採用することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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