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Trademark Appeal Case

不使用取消の判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2001−30486(T2001−30486/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4066163号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第18類「かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ」を指定商品として、平成9年10月9日登録されたものである。

2 請求人の主張の要点

請求人は、「本件商標のすべての指定商品について登録を取り消す。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求め、その理由として、本件商標は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれによっても、その請求に係る指定商品の何れについても使用されておらず、その不使用についても正当な理由を見出すことができないから、商標法第50条第1項の取消事由に該当し、その登録の取り消しを免れることはできない旨述べ、証拠方法として甲第1及び第2号証を提出した。

3 被請求人の答弁の要点

被請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標を本件審判請求の登録前3年以内に指定商品中の「ランドセル」に継続して使用していると答弁し、証拠方法として乙第1ないし第11号証(枝番を含む。)を提出した。

4 当審の判断

被請求人提出の乙第2ないし第11号証(ランドセルの写真、納品伝票、請求書)を総合して判断すれば、被請求人は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を請求に係る指定商品中の「ランドセル」について使用をしていたと認められる。 一方、請求人は上記3の答弁に対し、弁駁していない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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