結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−2758(T2000−2758/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「トップセキュリティ」の片仮名文字を標準文字により書してなり、第9類及び第16類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成11年3月17日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、平成14年12月19日付け手続補正書をもって、第9類「映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みCD−ROM,録画済みCD−I,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,録画済み光ディスク,家庭用テレビゲームおもちゃ」及び第16類「雑誌,新聞,写真,写真立て」と補正されたものである。
本願商標は、その構成中の「セキュリティ」の文字部分が「セキュリティ用商品」といった意味合いで、コンピュータ応用の保安システム、盗難警報装置、電子応用機械器具の領域で使用されている例があり、商標全体としても、「高安全性を有するセキュリティの管理が施された商品」「セキュリティ用の高品位商品」程の意味合いを容易に把握し認識されるに止まるものであり、上記文字に照応する商品に使用しても、単にその商品の品質、用途、効能を表すものとして直観し認識されるに過ぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。
本願商標は、「トップセキュリティ」の文字からなるところ、「火災報知器、盗難警報機等」のセキュリティ用品との関係では、原審説示の如く「最高のセキュリティ(安全性)を有する商品」の意味合いを想起させるとしても、本願の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、該語をその補正後の指定商品に使用しても、その商品の品質、効能等を具体的に表したものとはいえないし、また、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないものと認められる。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同第4条第1項第16号に該当するとした原査定の理由をもって、本願を拒絶することはできない。
その他、本願について拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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