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結論

勝訴(請求認容)

商標「トップセキュリティ」の指定商品変更後の識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判不服2000−2758(T2000−2758/J1))

審判番号
不服2000−2758(T2000−2758/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「トップセキュリティ」
争点(論点)
指定商品変更後の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−2758(T2000−2758/J1)・不服)は、本件商標「トップセキュリティ」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「指定商品変更後の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「トップセキュリティ」の片仮名文字を標準文字により書してなり、第9類及び第16類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成11年3月17日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、平成14年12月19日付け手続補正書をもって、第9類「映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みCD−ROM,録画済みCD−I,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,録画済み光ディスク,家庭用テレビゲームおもちゃ」及び第16類「雑誌,新聞,写真,写真立て」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

本願商標は、その構成中の「セキュリティ」の文字部分が「セキュリティ用商品」といった意味合いで、コンピュータ応用の保安システム、盗難警報装置、電子応用機械器具の領域で使用されている例があり、商標全体としても、「高安全性を有するセキュリティの管理が施された商品」「セキュリティ用の高品位商品」程の意味合いを容易に把握し認識されるに止まるものであり、上記文字に照応する商品に使用しても、単にその商品の品質、用途、効能を表すものとして直観し認識されるに過ぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。

3 当審の判断

本願商標は、「トップセキュリティ」の文字からなるところ、「火災報知器、盗難警報機等」のセキュリティ用品との関係では、原審説示の如く「最高のセキュリティ(安全性)を有する商品」の意味合いを想起させるとしても、本願の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、該語をその補正後の指定商品に使用しても、その商品の品質、効能等を具体的に表したものとはいえないし、また、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないものと認められる。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同第4条第1項第16号に該当するとした原査定の理由をもって、本願を拒絶することはできない。

その他、本願について拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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